○石狩市教育委員会職員名札着用規程
平成14年4月30日教育長訓令第4号
石狩市教育委員会職員名札着用規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の教育委員会名名札及び職員名札の着用等に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和7年教育長訓令3号〕
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 教育委員会名名札 市章、教育委員会の名称及び着用する職員の姓を表示した名札をいう。
(3) 職員名札 第4条第1項の規定により作成した名札をいう。
一部改正〔平成21年教育長訓令3号・令和7年3号〕
(教育委員会名名札及び職員名札ケースの貸与)
第3条 職員には、教育委員会名名札及び職員名札ケースを貸与する。ただし、臨時的に任用される職員及び非常勤職員については、教育長が必要と認める範囲内において、これを貸与する。
一部改正〔令和7年教育長訓令3号〕
(職員名札の交付等)
第4条 所属長は、教育長が別に定める様式によりその所属する職員に係る職員名札を作成し、当該職員に交付しなければならない。この場合において、職員が従事する業務に支障をきたすおそれがあると所属長が認めるときは、教育長が別に定める様式に変えて、所属長が定める様式により職員名札を作成することができる。
2 職員名札の交付を受けた職員は、交付された職員名札を紛失し、又は破損等したときは、所属長に申告し職員名札の再交付を受けなければならない。
追加〔令和7年教育長訓令3号〕
(名札の着用)
第5条 職員は、職務に従事する間は常に教育委員会名名札又は職員名札を着用しなければならない。
2 次に掲げる場合は、教育委員会名名札を着用しなければならない。
(1) 徴収、調査、折衝等のため外勤業務に従事するとき。
(2) 会議、連絡等のため出張するとき。
3 次に掲げる場合は、職員名札を着用しなければならない。
(1) 教育委員会の事務局及び教育機関で業務に従事するとき。
(2) その他所属長が教育委員会名名札に代え、職員名札の着用を要すると認めたとき。
4 職員は、従事する業務に支障をきたすおそれがあると所属長が認めるときは、前3項の規定にかかわらず、教育委員会名名札及び職員名札の着用を要しない。
一部改正〔令和7年教育長訓令3号〕
(教育委員会名名札の再交付等)
第6条 職員は、貸与された教育委員会名名札を紛失し、又は破損等したときは、教育委員会名名札再交付申請書(
別記様式)に必要事項を記載し、教育長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請により教育委員会名名札の交付を受けた者は、交付に係る費用を負担するものとする。
一部改正〔令和7年教育長訓令3号〕
(名札等の返納)
第7条 職員が退職し、若しくは死亡したとき又は貸与された教育委員会名名札及び職員名札に表示された事項に変更があったときは、教育委員会名名札、職員名札及び職員名札ケースを返納しなければならない。
一部改正〔令和7年教育長訓令3号〕
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔令和7年教育長訓令3号〕
附 則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成21年7月23日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月23日から施行する。
附 則(令和3年5月20日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定により改正される様式に係る用紙でこの訓令の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年教育長訓令3号〕