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○石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例の施行に関する教育委員会規則
平成14年3月29日教育委員会規則第5号
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例の施行に関する教育委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民参加手続の実施等の事務処理)
第2条 市民参加手続の実施その他の条例の規定に基づく教育委員会の事務は、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。



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