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○石狩市議会事務局職員の名札着用規程
平成14年5月1日議会訓令第1号
石狩市議会事務局職員の名札着用規程
題名改正〔令和7年議会訓令1号〕
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の事務局名札及び職員名札の着用等に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職に属する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき派遣された職員及び公益法人等への石狩市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員を除く。)をいう。
(2) 事務局名札 市章、事務局の名称及び着用する職員の姓を表示した名札をいう。
(3) 職員名札 第4条第1項の規定により作成した名札をいう。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
(事務局名札及び職員名札ケースの貸与)
第3条 職員には、事務局名札及び職員名札ケースを貸与する。ただし、臨時的に任用される職員及び非常勤職員については、議長が必要と認める範囲内において、これを貸与する。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
(職員名札の交付等)
第4条 所属長は、議長が別に定める様式によりその所属する職員に係る職員名札を作成し、当該職員に交付しなければならない。この場合において、職員が従事する業務に支障をきたすおそれがあると事務局長が認めるときは、議長が別に定める様式に変えて、事務局長が定める様式により職員名札を作成することができる。
2 職員名札の交付を受けた職員は、交付された職員名札を紛失し、又は破損等したときは、所属長に申告し職員名札の再交付を受けなければならない。
追加〔令和7年議会訓令1号〕
(名札の着用)
第5条 職員は、職務に従事する間は常に事務局名札又は職員名札を着用しなければならない。
2 会議、連絡等のため出張及び外勤業務に従事するときは、事務局名札を着用しなければならない。
3 次に掲げる場合は、職員名札を着用しなければならない。
(1) 本庁舎で業務に従事するとき。
(2) その他事務局長が事務局名札に代え、職員名札の着用を要すると認めたとき。
4 職員は、従事する業務に支障をきたすおそれがあると事務局長が認めるときは、前3項の規定にかかわらず、事務局名札及び職員名札の着用を要しない。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
(事務局名札の再交付等)
第6条 職員は、貸与された事務局名札を紛失し、又は破損等したときは、事務局名札再交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、議長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請により事務局名札の交付を受けた者は、交付に係る費用を負担するものとする。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
(名札等の返納)
第7条 職員が退職し、若しくは死亡したとき又は貸与された事務局名札及び職員名札に表示された事項に変更があったときは、事務局名札、職員名札又は職員名札ケースを返納しなければならない。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
一部改正〔令和7年議会訓令1号〕
附 則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(令和3年5月17日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年議会訓令1号・7年1号〕



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