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○石狩市国民健康保険の擬制世帯における世帯主の取扱い方針
平成14年4月1日制定
石狩市国民健康保険の擬制世帯における世帯主の取扱い方針
(趣旨)
第1条 この取扱いは、本市の国民健康保険の擬制世帯における世帯主の変更の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この取扱いにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 擬制世帯 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合において、世帯内に国民健康保険の被保険者である者がいる世帯をいう。
(2) 擬制世帯主 擬制世帯における世帯主をいう。
(世帯主の変更の届出)
第3条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者であって国民健康保険の世帯主となることを希望する者は、(以下「被保険者」という。)住民異動届出に、擬制世帯主が国民健康保険の世帯主を変更することに関して同意することを証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する世帯主の変更の同意を証する書類は、石狩市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更同意書(別記第1号様式)によるものとする。
(世帯主の変更)
第4条 市長は、前条第1項の規定により届出があったときは、次の各号のいずれにも該当するかを審査し、国民健康保険の世帯主の変更をするものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条の規定による世帯主の変更に該当しないとき。
(2) 擬制世帯主が過去1年間、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を完納しているとき。
(3) 被保険者が当該年度において担税力を満たし、納付することができる見込みがあると認められるとき。
(4) 被保険者が、国民健康保険に係る各種届出の確実な履行があると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず擬制世帯で新規に資格取得をし、世帯主となることを希望する者があった場合は、調査及び審査し市長が特に必要と認めた時は、国民健康保険の世帯主を変更できるものとする。
3 市長は、前2項の規定により国民健康保険の世帯主変更を承認又は却下したときは、石狩市国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更承認・不承認通知書(別記第2号様式)により被保険者に通知するものとする。
(被保険者の担税力)
第5条 前条第1項第3号に規定される「認められるとき」とは、被保険者に継続した所得があり、かつ「収入がある者についての被扶養者の認定について」(平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)に定める被扶養者の認定の取扱いを受ける年間収入を超える者として別表に定めるものに該当するときとする。
(世帯主変更の適用)
第6条 国民健康保険の世帯主の変更は、第3条第1項の規定による届出のあった日から適用するものとする。
(世帯主の職権による変更)
第7条 第4条第1項又は第2項の規定により国民健康保険の世帯主を変更した後、国民健康保険の世帯主となった者が第4条第1項第3号又は第4号に該当しなくなったことにより国民健康保険事業に運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合は、市長は、職権により国民健康保険の世帯主を変更することができるものとする。
2 前項の規定による国民健康保険の世帯主の変更は、住民基本台帳上の世帯主に対して行うものとする。
附 則
この取扱方針は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月6日方針第5号)
この方針は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日方針第1号)
(施行期日)
1 この方針は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この方針の規定により改正される様式に係る用紙でこの方針の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第5条関係)


収入の種類等

被扶養者の年収

限度額のある被保険者

給与所得、失業給付金等(年金所得以外)のすべての収入

130万円以上

①年金所得

180万円以上

②60才以上又は障害者


限度額のない被保険者

給与所得、失業給付金等(年金所得以外)のすべての収入

130万円以上

①年金所得

180万円以上

②60才以上又は障害者


別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年方針1号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成19年方針5号・令和3年1号〕



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