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○石狩市水道事業入札執行の傍聴に関する要領
平成14年3月15日企業要領第1号
石狩市水道事業入札執行の傍聴に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本市水道事業の入札制度の透明性をより一層高めるため、本市水道事業の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、委託業務などに係る入札執行を一般に公開するにあたり、その傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴できる入札執行の範囲)
第2条 傍聴できる入札執行の範囲は、水道部水道営業課において執行するものに限るものとする。
一部改正〔平成20年企業要領2号・26年4号・令和6年2号〕
(傍聴の受付)
第3条 入札執行を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、入札執行開始時刻の15分前までに、入札執行者に傍聴を申し込まなければならない。
2 傍聴希望者は、前項に規定する申込みの際に氏名等必要な事項を受付簿に記入しなければならない。
3 入札執行者は、傍聴希望者の申込みを傍聴席の定員に達するまで先着順に受け付けるものとする。
(傍聴席の定員)
第4条 傍聴席の定員は、入札執行者が、入札執行の日ごとに、入札会場の実状を考慮して定めるものとする。
(傍聴席の指定)
第5条 傍聴の受付を終えた者(以下「傍聴人」という。)は、入札執行者の定めた傍聴席で傍聴しなければならない。
(傍聴することができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前各号に掲げる者のほか、入札執行を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人が守るべき事項)
第7条 傍聴人は、入札会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 私語、談笑など騒がしい行為をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 入札執行中に席を離れ、又は入札会場に出入りしないこと。
(4) 前各号に掲げる事項のほか、入札執行の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となる行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第8条 傍聴人は、入札会場において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとする場合は、あらかじめ入札執行者の許可を受けなければならない。
(入札執行者等の指示)
第9条 傍聴人は、すべて入札執行者又は入札執行の事務を行う職員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 入札執行者は、傍聴人がこの要領に違反したときは、これを制止し、又は係員をして制止させるものとし、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日企業要領第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日企業要領第4号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企業要領第2号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。



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