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○石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス事業実施要綱
平成14年3月19日要綱第13号
石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、バスその他の一般交通機関を利用することが困難な高齢者に対して移動手段を提供することにより、身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって当該高齢者の福祉向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者であって車いすリフト付き車輌又はストレッチャー付き車輌を使用する方法以外の方法で移動することができないもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、石狩市福祉タクシー助成実施要領(昭和57年5月31日制定)の規定により石狩市福祉タクシー利用券の交付を受けている者は除くものとする。
(1) おおむね65歳以上の要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)による認定の結果、要介護4又は要介護5に判定された者をいう。)であり、身体上の理由により公共交通機関及び普通自動車を利用することが困難なもの
(2) その他市長が特に必要と認めたもの
一部改正〔平成23年要綱88号〕
(事業内容)
第3条 この事業によるサービスは、次に掲げる目的のために利用者(第5条第2項の規定により利用の決定を受けた者をいう。以下同じ。)が外出する場合において、その利用者の送迎を行うものとする。
(1) 市内の医療機関への通院又は入退院
(2) 市が主催する事業(市内で開催されるものに限る。)への参加
(3) その他市長が特に必要と認めたもの
(運営の委託)
第4条 この事業の運営は、車いすリフト付き車輌又はストレッチャー付き車輌を所有する移送業者(以下「受託者」という。)に委託する。
(申請等)
第5条 この事業の利用を希望する者は、石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、申請書を審査した上で利用の可否を決定し、その結果を石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、利用の決定をしたときは、石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス利用者決定通知書(別記第3号様式)により受託者に通知するものとする。
(利用券の交付)
第6条 市長は、次の表の上欄に掲げる申請月(市が申請書を受理した日が属する月)に応じ、同表の下欄に定める枚数の石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス利用券(別記第4号様式。以下「利用券」という。)を利用者に交付するものとする。

申請月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

枚数

24枚

22枚

20枚

18枚

16枚

14枚

12枚

10枚

8枚

6枚

4枚

2枚

2 前項の規定にかかわらず、前年度以前において前条第2項の規定による利用の決定を受けたことがある者については、当該年度において同項の規定による利用の決定があったものとみなして、24枚の利用券を4月に交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、前年度において事業を利用しなかった者については、当該年度において事業の利用の申出があった場合に限り、利用券を交付するものとする。
4 第1項の規定は、前項の規定より交付する利用券の枚数について準用する。この場合において、「申請月」とあるのは、「申出のあった日が属する月」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成19年要綱83号〕
(利用料の支払等)
第7条 利用者は、この事業を利用するときは、利用券を受託者に渡すとともに、この事業に要する経費の1割(10円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額)を受託者に支払うものとする。
(届出)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス利用者異動届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名の変更又は市内で転居をしたとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
(資格の喪失)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者としての資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
2 市長は、利用者が当該年度において利用券の全部を使用することなく前項第2号の規定に該当することによりその資格を喪失したときは、石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス利用者資格喪失通知書(別記第6号様式)により当該利用者に通知するものとする。
(異動等の通知)
第10条 市長は、第8条の規定による届出があったとき又は前条第1項の規定による資格の喪失があったときは、石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス利用者異動等通知書(別記第7号様式)により受託者に通知するものとする。
(報告書の提出)
第11条 受託者は、石狩市寝たきり高齢者等外出支援サービス実績報告書(別記第8号様式)を毎月、市長に提出するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第96号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日要綱第83号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年8月5日要綱第88号)
この要綱は、平成23年8月5日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱96号・23年88号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱96号〕
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)
別記第8号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕



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