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○石狩市地域ケア会議設置要綱
平成14年3月15日要綱第11号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市地域ケア会議設置要綱
(設置)
第1条 地域包括ケアを推進するため、高齢者等に対する福祉、保健、医療等の各種サービスの総合的な調整及び要援護高齢者等に対する支援体制の確立を図ることを目的として、石狩市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
一部改正〔平成24年要綱37号・27年51号〕
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険以外のサービス提供が必要な高齢者を対象に、効率的な介護予防及び生活支援サービスの調整を行うこと。
(2) 介護保険サービス事業者などの質的向上を図るための支援及び関係機関とのネットワークづくりを行うこと。
(3) 処遇困難ケースに関する検討会の開催及びその連絡調整を行うこと。
(4) 地域課題の解決に必要な取り組みを明らかにし、方策の検討を行うこと。
(5) その他、必要と認める事業を行うこと。
一部改正〔平成18年要綱5号・55号・19年96号・22年19号・24年37号・27年51号〕
(構成)
第3条 地域ケア会議は、保健、医療及び福祉等関係者その他、地域ケアの総合調整に必要と認められる者で組織する。
2 地域ケア会議は、会議の内容により、前項に定める者のうち必要な者のみで構成し、会議をすることができる。
一部改正〔平成18年要綱55号・22年19号・27年51号〕
(会議等)
第4条 地域ケア会議の庶務は、地域包括ケア課で行う。
追加〔平成18年要綱55号〕、一部改正〔平成19年要綱96号・24年37号・25年45号・27年51号・令和3年129号〕
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年要綱55号・24年37号・27年51号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(石狩市高齢者サービス調整チーム設置要綱の廃止)
2 石狩市高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成4年要綱第3号)は、廃止する。
(石狩市自立支援サービス検討審査会設置要綱の廃止)
3 石狩市自立支援サービス検討審査会設置要綱(平成12年要綱第34号)は、廃止する。
附 則(平成15年6月1日要綱第28号)
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成15年7月2日要綱第34号)
この要綱は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成16年2月17日要綱第2号)
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第91号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年1月23日要綱第5号)
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日要綱第37号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日要綱第55号)
この要綱は、平成18年8月31日から施行する。
附 則(平成19年9月26日要綱第96号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日要綱第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日要綱第37号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第51号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第129号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。



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