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令和8年3月31日から施行
令和11年4月1日から施行


令和11年4月1日 廃止

○河川愛護事業交付金交付要綱
平成14年3月5日要綱第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
河川愛護事業交付金交付要綱
(目的及び成果)
第1条 この要綱は、河川愛護組合が普通河川敷地内において実施する清掃事業に対し、その経費の一部を交付することにより、河川環境の保全に寄与し、もって地域住民の河川に対する愛着を増進することを目的とする。
2 普通河川の流水の一層の円滑を図り、災害の未然防止と河川環境の保全が確保され、かつ、費用対効果が発揮される成果を目指す。
全部改正〔平成17年要綱9号〕
(定義)
第2条 この要綱において「河川愛護組合」とは、町内会、自治会その他の地域団体であって前条の目的に寄与するものとして市長が認めた団体とする。
(交付対象事業)
第3条 この要綱による交付金は、河川愛護組合が普通河川敷地内の河道から両側2メートルの範囲において草刈り等の撤去事業を行う場合に交付するものとする。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象経費は、前条に規定する事業を行う場合において使用する刈払機の借上料及び燃料費その他市長が特に必要と認めた経費とする。
(交付金額)
第5条 交付金の額は、事業を実施する面積(普通河川敷地内の河道から両側2メートルの範囲の面積に限る。)1平方メートル当たり5円を乗じて得た額(その額が58,000円を下回る場合は、58,000円)とする。
2 交付金の額の限度額は、1年度につき200,000円とする。ただし、市長は、事業の実施に関し限度額を超えて交付金を交付する必要があると認める場合は、限度額に別に定めるところにより算定した額を加算した額の合計額を交付金として交付することができる。
一部改正〔平成17年要綱9号・19年12号〕
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
追加〔平成23年要綱20号〕、一部改正〔平成24年要綱25号・26年8号・29年7号・令和2年12号・5年18号〕
附 則(平成15年3月20日要綱第11号)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の河川愛護事業補助金交付要綱の規定は、平成15年度以後の補助金について適用し、平成14年度以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月17日要綱第9号)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年度の助成金については、第5条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の81を乗じて得た額とする。
附 則(平成16年12月24日要綱第46号)
改正
平成24年3月23日要綱第25号
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成24年要綱25号〕
附 則(平成17年3月3日要綱第9号)
改正
平成20年4月1日要綱第58号
平成23年2月18日要綱第20号
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成23年要綱20号〕
附 則(平成19年3月16日要綱第12号)
改正
平成24年3月23日要綱第25号
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
一部改正〔平成24年要綱25号〕
附 則(平成20年4月1日要綱第58号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月18日要綱第20号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成24年3月23日要綱第25号)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成26年2月20日要綱第8号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月13日要綱第7号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(令和2年2月19日要綱第12号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月27日要綱第18号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第12号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。



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