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○石狩市入札に関する事務取扱要綱
平成14年2月15日要綱第3号
石狩市入札に関する事務取扱要綱
題名改正〔平成30年要綱2号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の発注する工事又は製造の請負、物品の購入、委託業務などに係る入札執行(以下「入札執行」という。)にかかる事務を円滑に遂行するために、入札の傍聴及び入札辞退者について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成30年要綱2号〕
(傍聴の受付)
第2条 入札執行を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、入札執行開始時刻の15分前までに、入札執行者に傍聴を申し込まなければならない。
2 傍聴希望者は、前項に規定する申込みの際に氏名等必要な事項を受付簿に記入しなければならない。
3 入札執行者は、傍聴希望者の申込みを傍聴席の定員に達するまで先着順に受け付けるものとする。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(傍聴席の定員)
第3条 傍聴席の定員は、入札執行者が、入札執行の日ごとに、入札会場の実状を考慮して定めるものとする。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(傍聴席の指定)
第4条 傍聴の受付を終えた者(以下「傍聴人」という。)は、入札執行者の定めた傍聴席で傍聴しなければならない。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前各号に掲げる者のほか、入札執行を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(傍聴人が守るべき事項)
第6条 傍聴人は、入札会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 私語、談笑など騒がしい行為をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 入札執行中に席を離れ、又は入札会場に出入りしないこと。
(4) 前各号に掲げる事項のほか、入札執行の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となる行為をしないこと。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第7条 傍聴人は、入札会場において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとする場合は、あらかじめ入札執行者の許可を受けなければならない。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(入札執行者等の指示)
第8条 傍聴人は、すべて入札執行者又は入札執行の事務を行う職員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(違反に対する措置)
第9条 入札執行者は、傍聴人がこの要綱に違反したときは、これを制止し、又は係員をして制止させるものとし、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
一部改正〔平成26年要綱49号〕
(入札の辞退)
第10条 入札執行者は、入札を辞退する者(以下「入札辞退者」という。)がある場合においては、当該入札辞退者に、入札執行前に入札辞退届(別記第1号様式)を持参させ、又は郵送させるものとする。ただし、持参又は郵送が困難な場合は、口頭、電話等の方法による届出も認めるものとする。
2 前項ただし書による届けを受けた場合は、入札辞退届の報告(別記第2号様式)を行う。
追加〔平成30年要綱2号〕
(入札辞退者の取扱い)
第11条 指名業者が、入札執行前に入札辞退届を提出したときは、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしないものとする。
2 指名業者が、入札執行前に入札辞退届を提出することなく当該入札に参加しなかったときは、石狩市競争入札参加者指名停止措置要領(平成8年要領第2号)別表第2第6項に該当するものとして取扱う。
追加〔平成30年要綱2号〕
(準用)
第12条 前条までの規定は、見積書の徴収を行う場合について準用する。この場合において「入札」を「見積合せ」に、「指名業者」を「見積書参加者」と読み替えるものとする。
追加〔平成30年要綱2号〕
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第49号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月15日要綱第2号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第10条関係)
追加〔平成30年要綱2号〕、一部改正〔令和3年要綱81号〕
別記第2号様式(第10条関係)
追加〔平成30年要綱2号〕、一部改正〔令和3年要綱81号〕



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