○石狩市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
平成14年8月2日訓令第8号
石狩市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するため、住基ネットの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、この訓令に定めるもののほか、法その他関係法令及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例による。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務部長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、DX推進課長をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令11号・26年1号・令和2年5号・4年3号・6年3号〕
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する課等において住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、課等にセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、課等の長をもって充てる。
(情報資産の管理)
第6条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理は、情報資産のうち本人確認情報及び本人確認情報が記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票(以下この条において「本人確認情報等資産」という。)についてはセキュリティ責任者が、本人確認情報等資産以外の情報資産についてはシステム管理者がそれぞれ行うものとする。
2 セキュリティ責任者は、システム管理者と協議の上、本人確認情報等資産を取り扱うことができる者をその遂行する業務ごとに指定するとともに、本人確認情報等資産の漏えい、滅失及び毀損の防止その他本人確認情報等資産の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
3 システム管理者は、本人確認情報等資産以外の情報資産を取り扱うことができる者をその遂行する業務ごとに指定するものとする。
4 システム管理者及びセキュリティ責任者は、管理を行う情報資産についてそれぞれ管理方法を定めることができる。
一部改正〔平成27年訓令1号・令和7年8号〕
(アクセス権限)
第7条 システム管理者は、前条第2項及び第3項の規定による指定を受けた者について、その本人照合のための情報を付して住基ネットの構成機器(コミュニケーションサーバ及び業務端末機をいう。以下同じ。)に係るアクセス権限の付与に必要なシステム入力を行うものとする。
2 前項の本人照合の方式及び本人照合の情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年訓令1号・令和7年8号〕
(構成機器のアクセス管理)
第8条 システム管理者は、住基ネットの構成機器に関するアクセスの管理を行うものとする。
2 前項のアクセスの管理は、住基ネットの構成機器を操作する者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
3 システム管理者は、住基ネットの構成機器における操作履歴の記録については、その操作日が属する年度の翌年度から7年間保管するものとする。
一部改正〔平成27年訓令1号〕
(オペレーション計画)
第9条 システム管理者は、セキュリティ責任者と協力して、住基ネットのオペレーション計画(運用計画、緊急時の対応計画その他運用について必要な計画をいう。)を定めるものとする。
(入退室の管理)
第10条 セキュリティ責任者は、住基ネットの業務端末機が設置された室の入室又は退室の管理を行うものとする。
2 住基ネットの業務端末機が設置された室は、セキュリティ責任者から事前に許可を受けた者に限り、入室又は退室することができる。
一部改正〔令和7年訓令8号〕
(入退室管理の指示等)
第11条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの業務端末機を設置した室の入室又は退室の管理について、セキュリティ責任者から報告を聴取し、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。
一部改正〔令和7年訓令8号〕
(セキュリティ会議)
第12条 住基ネットに関する事項のうち、次に掲げる事項を審議するため、セキュリティ会議を設置する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
(5) 外部への委託
(6) その他必要な事項
2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ責任者
(4) 総務課長
3 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、セキュリティ会議の議長となる。
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示することができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、DX推進課において処理する。
一部改正〔平成19年訓令11号・22年2号・26年1号・令和2年5号・4年3号・6年3号〕
(受託予定者の管理体制等の調査)
第13条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、受託者となるべき者について、委託に係る情報資産の保護に関する管理体制等が適切かどうか調査するものとする。
(外部委託の審議)
第14条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部に委託しようとするときは、その委託に係る業務の内容、理由及び情報資産の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経るものとする。
(契約書の記載事項)
第15条 住基ネットに係る業務を外部に委託するときは、その委託に係る次に掲げる事項を明記した契約書を作成するものとする。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報資産が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報資産が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報資産の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 複数の委託業者が関わる場合の業務分担範囲及び責任範囲に関する事項
一部改正〔平成19年訓令7号〕
(受託者の実施状況の調査)
第16条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部に委託したときは、必要に応じ、その委託に係る情報資産の保護に関するセキュリティ対策の実施状況を調査するものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年8月5日から施行する。
(石狩市電子計算業務管理運営規程の一部改正)
第1条中「この訓令は」の次に「、別に定めるもののほか」を加える。
附 則(平成19年9月4日訓令第7号)
この訓令は、平成19年9月4日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月16日訓令第8号)
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。