○石狩市児童福祉法施行細則
平成14年10月31日規則第28号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市児童福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成18年規則37号・59号・25年15号〕
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(
別記第1号様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕
(特例障害児通所給付費の支給決定等の通知)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
別記第2号様式)を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則15号〕
(通所給付決定の申請)
第4条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
別記第3号様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕
(通所給付決定の通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、障害児通所給付費の支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書及び通所受給者証を当該申請者に送付しなければならない。
2 市長が、法第21条の5の7の規定により当該申請者に障害児支援利用計画案の提出を依頼する場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
3 前項の規定により依頼を受けた当該申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を第1項の通所受給者証と併せて送付するものとする。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(通所給付却下決定の通知)
第6条 市長は、障害児通所給付費を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(決定申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第18条の6第7項の規定による届出書は、通所給付決定申請内容変更届出書(
別記第7号様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕
(通所受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(
別記第8号様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕
(通所給付決定の変更の申請)
第9条 施行規則第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
別記第9号様式)によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕
(通所給付決定の変更決定の通知等)
第10条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、通所給付決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を当該申請者に送付しなければならない。
2 市長は、通所給付決定の変更をしないことと決定したときは、却下決定通知書(障害児通所給付費)を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(通所給付決定の取消通知)
第11条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第12条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、(高額障害福祉サービス等給付費 高額障害児通所給付費)支給申請書によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(高額障害児通所給付費の支給決定等の通知)
第13条 市長は、前条の申請があった場合において、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(肢体不自由児通所医療受給者証)
第14条 市長は、法第21条の5の29第1項の規定により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に肢体不自由児通所医療費を支給しようとするときは、当該通所給付決定保護者に肢体不自由児通所医療受給者証を送付しなければならない。
2 前項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を申請する場合は、受給者証再交付申請書によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔平成26年規則31号・令和2年18号・6年26号・8年1号〕
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第15条 施行規則第25条の26の3に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕
(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)
第16条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、障害児相談支援給付費の支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を当該申請者に送付するとともに、通所受給者証に当該決定の内容を記載しなければならない。
2 市長は、障害児相談支援給付費を支給しないことと決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を当該申請者に送付しなければならない。
追加〔平成25年規則15号〕
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第17条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書によるものとする。
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔令和8年規則1号〕
(障害児通所支援等の措置)
第18条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)を採ることを決定したときは、障害児通所支援(障害福祉サービス)措置決定通知書(
別記第16号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、障害児通所支援等の措置を委託しようとするときは、障害児通所支援(障害福祉サービス)措置委託通知書(
別記第17号様式)を委託しようとする者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則37号・59号・25年15号〕
(障害児通所支援等の措置変更等の通知)
第19条 市長は、障害児通所支援等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害児通所支援(障害福祉サービス)措置変更(解除)決定通知書(
別記第18号様式)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、障害児通所支援等の措置を委託しているときは、障害児通所支援(障害福祉サービス)措置委託変更(解除)決定通知書(
別記第19号様式)を当該障害福祉サービスの措置を委託している者に送付しなければならない。
一部改正〔平成18年規則37号・59号・25年15号〕
(様式)
第20条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第3項に規定する地方公共団体情報システムの標準化によるものとする。
追加〔令和8年規則1号〕
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則59号・25年15号・令和8年1号〕
附 則
附 則(平成15年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(石狩市身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則の廃止)
2 石狩市身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第21号)は、廃止する。
(石狩市身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の石狩市身体障害児に対する補装具の交付等に関する規則第2条第1項の規定による申請をしている者については、なお従前の例による。
附 則(平成16年9月29日規則第19号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月27日規則第142号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第59号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第31号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石狩市児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている手続その他の行為は、この規則による改正後の石狩市児童福祉法施行細則の相当規定によりされた処分その他の行為又は手続その他の行為とみなす。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成25年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則40号〕
別記第3号様式(第4条関係)(表面)
全部改正〔令和8年規則1号〕
別記第4号様式から別記第6号様式まで 削除
削除〔令和8年規則1号〕
別記第7号様式(第7条関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第8号様式(第8条関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕
別記第9号様式(第9条関係)(表面)
全部改正〔令和8年規則1号〕
別記第10号様式から別記第15号様式まで 削除
削除〔令和8年規則1号〕
別記第16号様式(第18条関係)
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則40号〕
別記第17号様式(第18条関係)
追加〔平成25年規則15号〕
別記第18号様式(第19条関係)
追加〔平成25年規則15号〕、一部改正〔平成28年規則40号〕
別記第19号様式(第19条関係)
追加〔平成25年規則15号〕