○石狩市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成14年9月30日規則第23号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
石狩市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
(登録の申請)
2
条例第5条第1項ただし書の規定により代理人が申請する場合において、委任の旨を証する書面を登録申請者が自ら記載することができないときは、前項の申請書に診断書(
別記第2号様式)を添付しなければならない。
(登録申請の確認)
第3条 登録申請者が自ら申請した場合における
条例第8条第1項の規定による確認は、第1号及び第2号に掲げる書類のいずれかの提示、第3号に掲げる書類の提出、第4号から第11号までに掲げる書類のいずれか2以上の提示又は第4号から第11号までに掲げる書類のいずれかの提示及び住民票記載事項の聴問によって行わなければならない。この場合において、当該書類に有効期間又は有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内又は有効期限内でなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書で次に掲げる要件の全てを満たす書類
ア 登録申請者本人の写真がはり付けられていること。
イ 写真に浮き出しプレス、割り印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(2) 日本国旅券
(3) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された証明書(
別記第3号様式)
(4) 学生証、会員証その他これらに類するもので次に掲げる要件の全てを満たす書類
ア 登録申請者本人の写真がはり付けられていること。
イ 写真に浮き出しプレス、割り印等による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
ウ 登録申請者本人の出生の年月日が記載されていること。
(5) 健康保険その他の医療保険の資格確認書
(6) 国民年金その他の公的年金の手帳又は証書
(7) 恩給その他これに類する給付に係る証書
(8) 生活保護費受給に係る証明書
(9) 精神障害者保健福祉手帳その他これらに類するもの
(10) 介護保険被保険者証
(11) 支援給付本人確認証
2 前項の規定による確認ができない場合又は代理人が申請した場合は、
条例第8条第2項前段の規定により、登録申請者に対して、印鑑の登録に関する照会書により照会し、その回答書を印鑑の登録に関する照会書を発送した日の翌日から起算して30日以内に持参させることにより事実の確認を行わなければならない。
3 前項に規定する期間内に回答がないとき又は印鑑の登録の申請が登録申請者の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をしないものとする。
一部改正〔平成17年規則69号・20年18号・24年37号・令和6年44号・7年3号〕
(印鑑登録原票の登録事項)
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 氏名の片仮名表記(非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔平成17年規則69号・24年37号・令和元年14号〕
(印鑑登録証)
一部改正〔平成17年規則69号〕
(印鑑登録証の再交付申請)
2 第3条第2項の規定は、印鑑登録証の再交付申請の確認について準用する。
一部改正〔平成17年規則69号・令和7年3号〕
(印鑑登録の廃止の届出)
(印鑑登録証明の申請)
第8条 条例第14条第1項の規定による申請は、別に定める印鑑登録証明請求書により行わなければならない。
一部改正〔平成28年規則93号〕
(印鑑登録の証明書)
一部改正〔平成17年規則69号・28年93号・令和7年3号〕
(印鑑登録証明の発行の保護)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録の証明書を受領できる者を当該本人に限定しようとするときは、印鑑登録証明書受領者限定申請書(
別記第9号様式)に、申請の日前3月以内に撮影されたおおむね名刺大の無帽かつ正面上半身の写真1枚を添えて、自ら市長に申請しなければならない。この場合において、限定の期間は、その申請の日から3年間とする。
2 印鑑登録者は、前項の規定による限定を解除しようとするときは、印鑑登録証明書受領者限定解除届(
別記第10号様式)により自ら市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成17年規則69号〕
(委任の旨を証する書面の要件等)
(1) 代理人の住所、氏名及び生年月日
(2) 本人の住所、氏名及び生年月日
(3) 委任する内容
2 前項の規定にかかわらず、
条例第11条第2項に規定する委任の旨を証する書面については、印鑑登録者が登録印鑑を紛失した場合には、当該登録印鑑以外の印鑑の押印を認める。
追加〔平成17年規則69号〕、一部改正〔平成28年規則93号・令和6年44号・7年3号〕
(保存期間)
第12条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
一部改正〔平成17年規則69号・28年93号〕
(様式)
第13条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。
追加〔令和7年規則3号〕
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則69号・28年93号・令和7年3号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第36号)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の第5条に規定する印鑑登録証とみなす。
附 則(平成17年9月8日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに別記第1号様式の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式を別記第6号様式とし、同様式の次に1様式を加える部分を除く。)、別記第10号様式の改正規定(同様式を別記第8号様式とする部分を除く。)及び別記第13号様式の改正規定(同様式を別記第11号様式とし、同様式の次に1様式を加える部分を除く。)は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第47号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(住民票の作成に伴う印鑑登録原票の修正)
2 市長は、石狩市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第15号)第1条の規定による改正前の石狩市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年条例第9号)第2条の規定により印鑑の登録を受けている外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、当該外国人印鑑登録者に係る第1条の規定による改正後の石狩市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年規則第23号)第4条第3号及び第6号の印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
附 則(平成28年12月22日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の第5条に規定する印鑑登録証とみなす。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月17日規則第14号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険その他の医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証による本人確認については、当該被保険者証、組合員証又は加入者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月27日規則第3号)
この規則は、令和7年3月3日から施行する。
別記第1号様式(第2条、第7条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式 削除
削除〔令和7年規則3号〕
別記第5号様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔平成28年規則93号〕
別記第6号様式(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式及び別記第8号様式 削除
削除〔令和7年規則3号〕
別記第9号様式(第10条関係)
全部改正〔令和元年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第10号様式(第10条関係)
全部改正〔令和元年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕