○石狩市民プール条例施行規則
平成14年7月12日規則第21号
石狩市民プール条例施行規則
(趣旨)
(利用の申請及び承認)
第2条 温水プールを利用しようとする者は、利用料金を支払い、利用券の交付を受けなければならない。
2 多目的ホールを利用しようとする者は、その者の氏名、利用の目的その他必要な事項を明らかにして申請しなければならない。
一部改正〔平成18年規則11号〕
(利用料金の減免)
第3条 条例第8条の承認の基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 次のいずれかに該当する者(以下「障害者」という。)(介助者を含む。)が温水プール又は多目的ホールを利用する場合 10割
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 構成員の5割以上が障害者の団体が多目的ホールを利用する場合 5割
追加〔令和8年規則17号〕
(利用料金の還付)
第4条 条例第9条の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由により利用不能となったとき。
(3) 利用の承認後、利用日の5日前までに利用者から利用の取下げ又は変更の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めるとき。
一部改正〔平成18年規則11号・令和5年5号・8年17号〕
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、備品等の取扱いを適切に行い、承認を受けた施設、備品等以外のものを利用しないこと。
(2) 騒音を発生させ、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくはり紙又は看板の類を張り付け、又は設置しないこと。
(4) 許可なく販売行為をしないこと。
(5) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(6) その他石狩市民プールの管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
一部改正〔平成18年規則11号・令和8年17号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則11号・令和8年17号〕
附 則
この規則は、平成14年7月15日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第3号の規定は、この規則の施行の日以後に石狩市民プールの利用の承認を受けた者に係る利用料金の還付について適用し、同日前に石狩市民プールの利用の承認を受けた者に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市民プール条例施行規則の規定は、令和8年4月1日以後の利用に係る利用料金の減免について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。