○公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日規則第8号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
公益的法人等への石狩市職員の派遣等に関する規則
題名改正〔平成20年規則39号〕
(趣旨)
一部改正〔平成20年規則39号〕
(職員を派遣することができる団体)
(1) 公益財団法人石狩市スポーツ協会
(2) 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
(3) 特定非営利活動法人石狩国際交流協会
(4) 公益社団法人石狩市シルバー人材センター
(5) 一般社団法人石狩観光協会
一部改正〔平成18年規則5号・令和6年9号〕
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により石狩市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
一部改正〔令和2年規則26号〕
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項について派遣等状況報告書(
別記様式)により市長に報告するものとする。
(1) 前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において
条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣職員であって、前年度内に職務に復帰したものの処遇の状況等
(2) 前年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が業務に従事する特定法人、当該特定法人の業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況等並びに同条第1項の規定により前年度内に職員として採用された者の処遇の状況等
一部改正〔平成20年規則39号〕
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同年3月31日から施行する。
附 則(平成15年6月27日規則第25号)
この規則は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第39号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
一部改正〔平成20年規則39号〕