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第4類 行政通則/第4章 市民参加
○石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例施行規則
平成14年3月25日規則第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(市民参加手続の内容及び時期を定める上で考慮すべき事項の細目)
第3条(公聴会の運営に関する事項)
第4条
第2項
第3項
第5条
第6条
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第7条
第8条(条例、規則等の制定又は改廃のうち市民参加手続を義務付けないもの)
第1号
第2号
第3号
第9条(計画の改定のうち市民参加手続を義務付けないもの)
第10条(公の施設の新設、改良及び廃止の決定並びに設計の概要の決定のうち市民参加手続を義務付けないもの)
第1号
第2号
第3号
第2項
第11条(市民参加手続の対象となる出資の基準額)
制定附則
改正附則
附 則(平成20年6月26日規則第25号)
別表
別表
平成14年3月25日規則第2号 公布
平成20年6月26日規則第25号
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