○石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例施行規則
平成14年3月25日規則第2号
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
(市民参加手続の内容及び時期を定める上で考慮すべき事項の細目)
第2条 条例第6条第3項に規定する市民参加手続の内容及び時期を定める上で考慮すべき事項の細目は、
別表のとおりとする。
(公聴会の運営に関する事項)
第3条 公聴会において公述を希望する者は、意見の要旨及び理由並びに市長が指定する事項を記載した書面を、
条例第21条第1項の規定により市長が公表したところにより、提出しなければならない。
第4条 市長は、前条の書面を提出した者を公述人として決定するものとする。ただし、書面に記載された意見の内容が、公聴会の対象となる事案に関係がないときは、この限りでない。
2 前項の場合において、同じ趣旨の意見が多数提出されたときは、それらの意見を提出した者の中から市長が公述人を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により公述人を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
第5条 市長は、必要に応じ、公聴会に学識経験者、市職員その他の者を参考人として招致することができる。
第6条 議長は、公聴会において、市の原案に異議がある公述人から順に、その意見及び理由を陳述させるものとする。
2 公述人及び参考人は、その発言に当たっては議長の許可を得なければならない。この場合において、議長は、発言時間に制限を設けることができる。
3 議長は、傍聴人の発言を許可することができる。
4 議長及び参考人は、公述人及び発言を許可された傍聴人に質問をすることができる。
5 公述人及び発言を許可された傍聴人は、他の者に質問をすることができない。
6 公述人、参考人及び発言を許可された傍聴人は、事案の範囲を超えて発言することはできない。
7 公述人は、議長の承認を得て、陳述に代えて文書を提出し、又は代理人に陳述させることができる。
第7条 議長は、事案の範囲を超えて発言する者、不穏な言動をする者及び公聴会の秩序を乱す者に対して発言の中止又は退場を命ずることができる。
(条例、規則等の制定又は改廃のうち市民参加手続を義務付けないもの)
第8条 条例別表1の項ただし書に規定する常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして規則等で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 法令に特別の定めがあることにより、その内容の決定に関する市の裁量権が著しく制限されている規定の制定又は改廃を行う場合
(2) 市民生活の安定その他の公益を図る上で、国又は地方公共団体における類似の事例や既に存在する事実上の標準等に準拠してその内容を決定することが、明らかに合理的と認められる規定の制定又は改廃を行う場合
(3) その主な内容に実質的な変更が生じない規定の制定又は改廃を行う場合
(計画の改定のうち市民参加手続を義務付けないもの)
第9条 条例別表2の項に規定する規則等で定める軽微な計画の改定とは、その策定時からの状況の変化等を内容に反映するために行う定期的な計画の改定であって、既定の内容の主要な部分の変更を伴わないものとする。
(公の施設の新設、改良及び廃止の決定並びに設計の概要の決定のうち市民参加手続を義務付けないもの)
第10条 条例別表3の項ただし書に規定する常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして規則等で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 市道、普通河川、市営住宅、上水道、下水道及び個別排水処理施設の新設及び改良の決定並びに設計の概要の決定の場合
(2) 公の施設の新設及び改良の決定であって、当該新設及び改良に係る事業費が2,000万円未満と見込まれる場合
(3) 公の施設の改良であって、法令等に基づく基準により当該施設に要求される構造及び機能等の水準を確保することを主な目的とする場合
2 市長は、公の施設を新設し、改良し、又は廃止しようとする場合には、市民参加手続を行うか否かにかかわらず、付近住民の生活に支障を与えないよう、十分な説明と配慮をするものとする。
一部改正〔平成20年規則25号〕
(市民参加手続の対象となる出資の基準額)
第11条 条例別表5の項第2号に規定する規則で定める額とは、1,000万円(地方公共団体に対するものを除く。)とする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第25号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 大項目 | 小項目 | 内容 |
1 | 全般的事項 | 全般的事項 | (1) 市民参加手続の対象となる行政活動のうち、特に重要と認められる事案については、複数の方法の市民参加手続を組み合わせて行うよう配慮すること。 |
| | (2) 市民参加手続の対象となる行政活動によって重大な影響を受ける者がいることが明らかなときは、個別に意見を聴くなどの措置を講ずる場合を除き、その者が意見を表明できるような方法の市民参加手続を行うよう配慮すること。 |
2 | 市民参加手続の内容を定める上で考慮すべき事項 | 審議会等 | (1) 次のいずれかに該当し、かつ、限定された数の市民の合議による検討の結果を聴いた上で事案の処理方針を決定する必要があると認められる場合には、審議会等に付議することを原則とすること。 |
| ア その行政活動の処理方針を決定する上で専門的立場からの知見、判断等が必要と認められるとき。 |
| イ その行政活動の処理方針の決定内容について、その中立性及び客観性が特に強く求められるとき。 |
| | ウ その行政活動の対象となる事案について市民の中に相反する利害が存在し、利害関係者の話合いによりその調整が求められるとき。 |
| | (2) 前号に規定するもののほか、広い範囲の市民に影響が及ぶ事案について審議会等に付議する場合には、次のいずれかの措置を講ずることを原則とする。 |
| | ア その審議会等の構成員に公募により選考された者を加えること。 |
| | イ その審議会等への付議のほか、パブリックコメント手続を行うこと。 |
| パブリックコメント手続 | (1) 市民参加手続の対象となる行政活動については、他の方法による市民参加手続を行う場合を除き、パブリックコメント手続を行うこと。 |
| (2)前号に規定するもののほか、広い範囲の市民に影響が及ぶ事案について複数の方法で市民参加手続を行うときは、その中にパブリックコメント手続を含めることを原則とすること。 |
| 公聴会 | 次のいずれにも該当する場合には、公聴会を開催することを原則とすること。 |
| | (1) 事案の処理方針の原案に対して反対意見又は賛否の意見が存在すると認められる場合 |
| | (2) 事案の処理方針を決定するに当たり、それらの意見の主張者から、意見の趣旨などを直接聴く必要があると認められる場合 |
| | (3) 対象となる事案について市民の関心が高いなどにより、意見を聴く過程を広く市民に周知する必要があると認められる場合 |
| ワークショップ等 | 極めて早い時期から市民参加手続を行うことが適当と認められる場合には、ワークショップなど市民と市職員が自由な議論を行うことを通して合意形成を図るような方法の市民参加手続を行うことを検討すること。 |
3 | 市民参加手続を行う時期を定める上で考慮すべき事項 | 市民参加手続を行う時期を定める上で考慮すべき事項 | 市民参加手続を行う時期は、次の項目について総合的に検討した上で定めるものとする。 |
(1) その行政活動を行う意図や背景などは、市民にどの程度理解されているか。 |
(2) その行政活動について市民が検討する上で必要となる情報を、どの程度正確に提供できるか。 |
(3) その行政活動に対する市民の積極的な支持はどの程度必要か。 |
| | (4) その行政活動の合理性を確保する上で、市民の個別の価値観と市全体の公益をどのように調和させることが必要か。 |