○石狩市立学校施設使用料条例
平成14年12月18日条例第37号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市立学校施設使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項その他の法令の規定に基づく石狩市立学校(以下「市立学校」という。)の施設(以下「学校施設」という。)の使用につき、徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例12号・23年20号・30年14号〕
(使用料を徴収する学校施設)
第2条 使用料を徴収する学校施設は、次に掲げるものとする。
(1) 市立学校の屋内体育館及びグラウンド
(2) 双葉小学校及び紅南小学校に附置された社会教育に関する施設
(3) 緑苑台小学校の特別教室
一部改正〔平成17年条例50号・19年24号・22年6号・25年43号・30年14号〕
(使用料)
第3条 前条各号に掲げる学校施設の使用の許可を受けた者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する使用料は、委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第37号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第50号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年7月6日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市立学校施設使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市立学校施設使用料条例及び石狩市学び交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市立学校施設使用料条例の規定は、令和4年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市立学校施設使用料条例の規定は、令和7年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 屋内体育館及びグラウンド
種別 | 使用料 |
単位 | 金額 |
厚田区内の屋内体育館 | 1時間につき | 500円 |
浜益区内の屋内体育館 | 500円 |
上記以外の屋内体育館 | 700円 |
グラウンド | 300円 |
2 双葉小学校
(1) 施設
区分 | 使用料 |
種別 | 1時間につき | 全日 |
陶芸室 | 200円 | 1,800円 |
(2) 附属設備
種別 | 使用料 |
単位 | 金額 |
陶芸窯 | 素焼き1回につき | 700円 |
本焼き1回につき | 1,300円 |
3 紅南小学校
区分 | 使用料 |
種別 | 1時間につき | 全日 |
会議室 | 400円 | 3,700円 |
和室 | 200円 | 1,800円 |
音楽室 | 400円 | 3,700円 |
多目的室 | 300円 | 2,800円 |
4 緑苑台小学校
(1) 特別教室
区分 | 使用料 |
種別 | 単位 | 金額 |
音楽ホール | | 200円 |
多目的室 | | 200円 |
家庭科実習室 | | 200円 |
コンピュータ室 | 1時間につき | 100円 |
創作室 | | 100円 |
和室 | | 100円 |
図書室 | | 100円 |
(2) 附属設備
種別 | 使用料 |
単位 | 金額 |
陶芸窯 | 素焼き1回につき | 900円 |
本焼き1回につき | 1,800円 |
備考
1 全日とは、午前9時30分から午後9時までをいう。
2 11月1日から翌年3月31日までの間において屋内体育館を使用する場合の使用料は、1時間につき300円を加算する。
3 1時間単位で使用する場合において、1日の使用時間(全日の時間帯に限る。)に係る使用料が全日の使用料を超えるときは、当該使用料は、全日の使用料とする。
4 1時間未満の使用は、1時間とみなす。
一部改正〔平成19年条例24号・22年6号・25年43号・28年34号・30年14号・令和3年31号・6年53号〕