○石狩市民プール条例
平成14年7月2日条例第21号
石狩市民プール条例
(設置)
第1条 市民の健康の増進を図るため、及び市民の交流の場を提供する施設として、石狩市民プール(以下「市民プール」という。)を石狩市花川北3条2丁目198番地3に設置する。
(施設)
第2条 市民プールの施設は、温水プール及び多目的ホールとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 市民プールの建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 市民プールの利用の承認に関すること。
(3) 市民プールの利用料金(第7条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
全部改正〔平成17年条例19号〕
(開館時間及び休館日)
第4条 市民プールの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時30分から午後9時30分まで |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
追加〔平成17年条例19号〕、一部改正〔平成21年条例18号〕
(利用の承認)
第5条 市民プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、市民プールの管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(利用の不承認)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民プールの利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 市民プールの建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市民プールの管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(利用料金)
第7条 市民プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 第5条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(利用料金の還付)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、市民プールを承認を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(特別設備等の承認)
第11条 利用者は、市民プールの利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(利用の承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認に付した条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(原状回復)
第13条 利用者は、市民プールの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(損害賠償)
第14条 利用者は、市民プールの建物又は設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例19号〕
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例19号〕
附 則
この条例は、平成14年7月15日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市民プール条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市民プール条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年7月6日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
温水プール | 一般 | | 600円 |
高校生 | 1人1回につき | 400円 |
高齢者・障害者 中学生・小学生 | | 300円 |
多目的ホールA | | 1,500円 |
多目的ホールB | 1時間につき | 700円 |
多目的ホールC | | 1,000円 |
備考
1 「高齢者」とは満65歳以上の者をいい、「障害者」とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
2 小学校就学前の者の温水プールの利用は、無料とする。
3 多目的ホールの1時間未満の利用は、1時間とみなす。
一部改正〔平成17年条例19号〕