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○石狩市立学校納入金に係る契約事務等取扱要綱
平成13年12月14日教育長決定
石狩市立学校納入金に係る契約事務等取扱要綱
題名改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(趣旨)
第1条 石狩市立小・中学校における学校納入金に係る契約事務等に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「学校納入金」とは、石狩市立学校における修学旅行、校外学習、教材等の購入その他の経費に関し、児童又は生徒の保護者等が直接負担するものとして、当該保護者等から徴収する徴収金をいう。
2 この要綱において「契約担当者」とは、学校長の委任を受けて、学校納入金に係る契約の事務を担当する者をいう。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(契約の執行)
第3条 契約担当者は、学校納入金に係る契約を執行するときは、契約執行決議書により学校長の決裁を受けるものとする。
(見積合せの参加者の選定)
第4条 契約の見積合せに参加させる者の選定については、競争入札参加資格者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録された者のうちから、3人以上の者を選定するものとする。ただし、当該契約を履行しうる資格登録者が名簿にない場合にあっては、この限りでない。
(事前説明)
第5条 契約担当者は、契約の見積合せの前に前条により選定した者に、仕様書又は企画書等により当該契約の内容について事前に説明するものとする。
(予定価格の決定等)
第6条 学校長は、契約を締結するときは、あらかじめ予定価格を定めなければならない。
2 学校長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令の規定により、価格が定められているものについて、契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として差し支えないものについて、契約をするとき。
(3) 1件の予定価格が30万円未満の契約をするとき。
(見積書の徴取等)
第7条 契約担当者は、見積書の徴取をその日時等をあらかじめ指定して行い、3人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、契約の性質上又は目的上3人以上の者から見積書を徴取できない場合は、この限りでない。
2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令の規定により、価格が定められているものについて、契約を締結するとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 前2号に掲げるものの以外の契約で、1件の予定価格が2万円を超えない契約をするとき。
(契約の締結)
第8条 前条第1項見積書の徴取の結果、契約の相手方に決定した者は、7日以内に学校が作成する契約書により契約を締結しなければならない。
(契約書の記載事項)
第9条 前条の規定による契約書を作成する場合には、契約の目的、契約の金額契約履行の場所、履行期限又は期間に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 代金の支払又は受領の時期及び方法
(2) 検査に関する事項
(3) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(4) 契約の解除に関する事項
(5) かし担保責任に関する事項
(6) 契約締結に係る費用の負担に関する事項
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要と認める事項
(契約書の作成の省略等)
第10条 1件の契約金額が30万円を超えない契約をするときは、第8条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、この場合においても契約の適正な履行を確保するため、1件の契約金額が20万円未満の契約を除き、契約の相手方から請書その他これに準ずる書面を提出させるものとする。
(検査の報告)
第11条 契約担当者は、契約に係る検査を完了したときは、学校長に検査の結果について報告するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。



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