○石狩市立学校納入金事務取扱要領
平成13年12月14日教育長決定
石狩市立学校納入金事務取扱要領
題名改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(目的)
第1条 この要領は、石狩市立学校における、校外学習、教材の購入その他の経費に対し、保護者が直接負担する経費(以下「学校納入金」という。)に関する事務処理の適正化を図ることを目的とするものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(学校納入金の範囲)
第2条 学校納入金の範囲は、修学旅行(宿泊研修、見学旅行)、校外学習の諸費用(学校行事、スキー授業のバス代等)、卒業アルバム、各教科の実習用具、消耗品、補助教材(以下「物品等」という。)、演劇・音楽鑑賞などの費用とするものとする。
(学校納入金の事務処理)
第3条 学校納入金に関する事務処理とは、保護者からの納入金をもって支払いに充てる経理事務及び物品等の発注における契約等に関する一連の事務処理をいうものとする。
(検討委員会の設置)
第4条 学校納入金を執行する場合には、校内に検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、学校長が必要と認めた職員により構成するものとする。
3 委員会は、学校納入金の徴収方法、物品等の発注、業者指定、見積書の徴取、契約に関することなどを審議するものとする。
(学校納入金の徴収等)
第5条 学校納入金の徴収にあたっては、毎年度、その年度における学校納入金の対象となる事業及び経費について検討を行い当該年度の初めまでに執行計画書や予算書を作成し、学校長の決裁を受けるものとする。
2 年度の途中において、新たに学校納入金の徴収の必要性が生じた場合は、その都度、学校長の決裁を受けるものとする。
3 学校納入金を徴収する場合には、その趣旨等について、あらかじめ児童生徒や保護者等に周知し、理解を得るよう努めるものとする。
4 徴収すべき金額を決定したときは、納期限を定め、保護者等に速やか通知しなければならない。
5 学校納入金の徴収は、口座振替制度を利用することを奨励するが、やむを得ず、学校で現金徴収する場合は、収入決裁後、速やかに預金するものとする。
(積立金)
第6条 学校行事等に係わる経費で、あらかじめ積み立てておくことにより、保護者の月々の出費を平準化し、学校行事等を円滑に実施できるものについては、積立金として徴収することができるものとする。
(督促)
第7条 学校長は、保護者等が学校納入金を納期限までに納入しないときは、督促しなければならない。
(取扱責任者の指定)
第8条 学校長はあらかじめ学校納入金についての取扱責任者を定め、その保管、支払いの体制を明確にしておくものとする。
(物品等の発注)
(1) 業者の選考に当たっては、原則として複数の業者を選考対象とし、公正・公平な選考に努めるものとする。
(2) 地元業者に対する受注機会の確保を図るものとする。
(3) 資力及び信用等確実と認められる業者を選定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず検討委員会が、1の特定の業者に物品等を発注することを決定したときは、決定の内容、経過及び理由等を明確にしておくものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(担当者の選任)
第10条 事務処理を行う担当者(以下「担当者」という。)や業者選考の構成員の選任にあたっては、定期的に交替するなどの方法をとり、長期間同一職員による担当とならないようにするものとする。
2 担当者は、近隣校の状況を把握し、必要に応じて業者から見積書を徴取するなど、資料収集に努めるものとする。
3 見積合せの執行には、職員2名以上を選任するものとする。
(契約締結後の履行確認)
第11条 要綱に基づき事務処理を行う場合には、契約の内容などが適正に履行されているか、適宜確認するものとする。
2 納品(実施)検査にあたっては、仕様書、企画書等契約事項と適合しているか検査するものとする。
(監査)
第12条 学校納入金について、すべての執行が終了したときは、決算書等を作成し、学校長があらかじめ指定する者の監査を受けなければならない。
(決算報告)
第13条 決算は、最終学年においては卒業式までに、他の学年については年度末までに行うものとする。
2 決算書は学校長名で、児童生徒を通して保護者あてに配付し、周知・報告するものとする。
(関係書類の保存)
第14条 学校納入金における収入、支出における証拠書類は、決算承認の翌年度から5年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。