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○石狩市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱
平成13年2月23日教育長決定
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱
石狩市要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成2年3月20日教育長決定)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒及び入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者の負担を軽減するために、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成19年12月25日・30年9月28日教育長決定〕
(支給対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、石狩市立学校に通学する児童生徒及び入学予定者(小学校又は義務教育学校前期課程に就学させるべき者に限る。)の保護者のうち、石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者及び準要保護者として認定した者とする。ただし、その保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助を受けている場合は、一部の対象経費を除き、支給の対象としないものとする。
一部改正〔平成30年9月28日教育長決定・令和2年3月31日〕
(支給対象経費等)
第3条 就学援助費の対象経費、対象区分及び支給時期は、別表1のとおりとする。
(支給経費の額の算定)
第4条 前条の対象経費の額は、毎年度市の予算の範囲内で、教育委員会が別に定めるものとする。
一部改正〔平成17年3月28日〕
(認定基準)
第5条 第2条の規定により教育委員会が要保護者及び準要保護者として認定する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの
a 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
b 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
c 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
d 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免
e 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
f 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の減免
g 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予、又は、地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
h 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
i 社会福祉法人北海道社会福祉協議会の世帯更生資金の貸付を受けている
(3) 前2号に掲げる以外の者で、前年収入が当該年度の別表2に定める生活保護基準額(年額)の1.4倍以下のもの
一部改正〔平成17年3月28日〕
(重複支給の禁止)
第6条 就学援助費は、特別支援教育就学奨励費と重複して支給しない。
一部改正〔平成19年2月14日〕
(申請書の提出)
第7条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、教育委員会が別に定める日までに、就学援助費受給申請書(兼世帯票)(以下「申請書」という)を児童生徒の通学する石狩市立学校長(以下「学校長」という。)又は教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。
2 小中学校にそれぞれ児童生徒のいる保護者がそれぞれの児童生徒の就学援助費を受けようとするときは、申請書を1部、小学校に提出するものとする。
3 学校長は受理した申請書をとりまとめのうえ、教育委員会に提出する。
4 他市町村からの転入学、災害等により年度の途中で就学援助を必要とする場合は、その都度、教育委員会が別に定めるところにより取り扱うものとする。
一部改正〔平成17年8月5日・令和2年3月31日教育長決定〕
(認定及び否認定の決定等)
第8条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ認定・否認定を決定し、その旨を認定通知書又は否認定通知書により申請者に通知するものとする。
2 認定を受けた後に保護者から結婚、転出等の届出があった場合は、必要に応じて児童生徒の保護者から申請理由を証明する書類を提出させるものとする。
3 前項の届出があった場合において認定に係る要件を満たないことが判明したときは、教育委員会は、その認定を取消し、又は援助を停止することができる。
4 年度の途中に申請があったときは、その申請日が属する月の翌月の1日に認定・否認定を決定するものとする。
5 教育委員会は、認定決定後、学校長あてに就学援助費認定者名簿を、年度途中において認定を決定したときは、準要保護児童生徒認定通知書を送付する。
一部改正〔平成30年9月28日教育長決定〕
(再審査)
第9条 保護者は、否認定通知書及び認定取消通知書を受け取った日から30日以内に意見書を教育委員会に提出した場合に限り、再審査を求めることができる。
(支給方法)
第10条 教育委員会は、学用品費(第8条第1項の規定による認定に係る場合に限る。次項において同じ。)、修学旅行費、学校給食費、医療費、体育実技用具費及び独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金を除く対象経費の支給については、原則として口座振替の方法によって行うものとする。
2 学用品費は、認定者が当該学用品費に係る学用品のあっせんに係る学校長に支払うべき当該学用品の購入に要した費用について、当該認定者に対し支給すべき額の限度において、当該認定者に代わり、当該あっせんに係る学校長に支払うことができる。この場合において、学用品費が、当該学用品の購入に要した費用を超える場合にあっては、その差額を前項の規定により支払うものとする。
3 前項前段の規定による支払があったときは、認定者に対し学用品費の支給があったものとみなす。
4 前2項(第2項後段を除く。)の規定は、修学旅行費について準用する。この場合において、同項中「当該学用品の購入に要した費用」とあるのは、「当該修学旅行の実施に要した費用」とする。
5 学校給食費は、認定者の委任を受けた石狩市学校給食センター長が、その事務処理を行うものとする。
6 医療費は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の場合に限り、希望者に医療券を交付する。
7 体育実技用具費は、「スキー用具引換券」を交付する。
8 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金については、5月1日現在の認定者に対して援助を行う。
9 学校長は、必要と認められるときには、認定者より委任を受け、学校長口座に振り込まれた就学援助費から学校納付金を差し引くことができる。
10 学校長は、前項により学校納付金を差し引いた場合は、支払明細書を認定者に対し、交付するものとする。
一部改正〔平成21年3月27日・27年3月24日教育長決定・28年3月8日・29年3月30日〕
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年8月5日〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村要保護及び準要保護児童生徒就学援助要領(平成9年4月厚田村教育長決定)又は浜益村要保護及び準要保護児童生徒就学援助要領(昭和58年4月浜益村教育長決定)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年8月5日〕
3 当分の間、第5条第3号の規定の適用については、同号中「当該年度」とあるのは、「平成25年度」とする。
追加〔平成26年3月10日教育長決定〕、一部改正〔平成27年3月24日教育長決定・28年3月8日・30年9月28日〕
附 則(平成13年12月21日教育長決定)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月4日教育長決定)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日教育長決定)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年5月25日教育長決定)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日教育長決定)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月5日教育長決定)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日教育長決定)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日教育長決定)
この要綱は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育長決定)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育長決定)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教育長決定)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日教育長決定)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育長決定)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日教育長決定)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育長決定)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日教育長決定)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日教育長決定)
この要綱は、令和2年11月24日から施行する。
附 則(令和3年10月13日教育長決定)
この要綱は、令和3年10月13日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和6年2月15日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日教育長決定)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1

対象経費

対象区分

支給時期

要保護

準要保護

学用品費


6月末

通学用品費


6月末

新入学児童生徒学用品費等


6月末

PTA会費


6月末

生徒会費


6月末

クラブ活動費


3月末

校外活動費


3月末

修学旅行費



実施後

体育実技用具費


11月末

医療費



毎月

通学費


10月

学校給食費

免除


独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

免除

免除


卒業アルバム代等


3月末

オンライン学習通信費


3月末

備考
1 新入学児童生徒学用品費等は、支給対象者が監護し石狩市立学校に通学する児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)のうち、小学(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。)1年生及び中学1年生(義務教育学校後期課程の場合は、7年生。以下同じ。)であるもの(4月1日付けで認定を受けた支給対象者に係る者及び教育長が特に必要と認める者に限る。)について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、小学1年生及び中学1年生に係る新入学児童生徒学用品費等は、その対象となる入学予定者が翌年度において石狩市立学校に通学することが確実であると認められる場合は、当該入学予定者(入学年度の前年度の2月1日までに認定を受けた支給対象者に係る者及び教育長が特に必要と認める者に限る。)について支給する。この場合における支給時期は、対象となる入学予定者の入学年度の前年度の2月中旬とする。
3 体育実技用具費は、対象児童生徒のうち、スキー学習を実施する学校に在籍するもので、かつ、原則として小学1年生、小学4年生及び中学1年生(当該学年度の11月末日までに認定を受けた支給対象者に係る者に限る。)について支給する。
4 学用品費、通学用品費、PTA会費及び生徒会費は、当該年度の認定を4月1日後に受けた場合においては、対象経費の年額を12で除し、対象児童生徒に係る支給対象者が認定を受けた日の属する月から当該年度末の3月までの月割により支給する。
5 前項の規定は、オンライン学習通信費の支給について準用する。この場合において、同項中「4月1日後に受けた」とあるのは「4月1日後に受け、又は当該年度の末日以前に認定の取消若しくは廃止を受けた」と、「当該年度末の3月まで」とあるのは「当該年度末の3月又は認定の取消若しくは廃止を受けた日の属する月まで」と読み替えるものとする。
6 前項に規定するもののほか、オンライン学習通信費は、学校とのネットワーク疎通が確認された日として教育委員会が認める日の属する月を始期として同項において準用する第4項の規定の例により月割により支給するものとし、同一世帯内に複数の対象児童生徒がある場合は、支給対象に係る期間のうち重複する期間については、最も年齢の高い者(当該者が2人以上ある場合にあっては、これらのうち教育委員会が認めた者)についてのみ支給する。
7 クラブ活動費は、対象児童生徒(当該学年度の2月1日までに認定を受けた支給対象者に係る者及び教育長が特に必要と認める者に限る。)がクラブ活動に係る金銭的負担を要する場合に限り支給する。
8 校外活動費及び修学旅行費は、対象児童生徒のうち、当該経費を要する活動が実施される学年の児童生徒(当該経費を要する活動の開始日までに認定を受けた支給対象者に係る者及び教育長が特に必要と認める者に限る。)について支給する。
9 通学費は、対象児童生徒のうち、その居住地から当該通学する学校へ通学するにあたり公共交通機関による通学を要すると教育長が認めるもの(区域外就学により石狩市立学校及び指定外就学の許可を受け指定外の石狩市立学校に通学する者を除く。)について支給する。
10 卒業アルバム代等は、対象児童生徒のうち、小学6年生及び中学3年生(義務教育学校後期課程の場合は、9年生)であるもの(購入代金を支払う際現に認定を受けている支給対象者に係る者及び教育長が特に必要と認める者に限る。)について支給する。
11 オンライン学習通信費は、ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費について支給する。
一部改正〔平成17年3月28日・24年3月26日教育長決定・28年3月8日・29年3月30日・30年9月28日・令和2年3月31日・11月24日・3年10月13日〕
別表2
就学援助費認定基準項目

(3級地―1 石狩市)

項目

備考

生活保護基準

生活扶助

第1類

居宅

第2類

基準額

居宅


地区別冬期加算額

Ⅰ区


期末一時扶助

居宅

母子加算額

在宅

教育扶助

基準額

一般基準

給食費

一般基準

住宅扶助

一般基準

基礎控除

基礎控除額表(「生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知)」による勤労に伴う必要経費として定める額に係る表であって、生活保護法に基づく保護の要否判定に用いるものをいう。)に定める収入金額別区分の最高額に係る項1人目の欄に掲げる額

一部改正〔平成17年3月28日・19年2月14日・21年3月27日・22年3月26日・令和6年2月15日・12月18日〕



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