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○石狩市教育委員会行政組織に関する規則
平成13年3月27日教育委員会規則第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教育委員会行政組織に関する規則
石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成5年教育委員会規則6号)の全部を改正をする。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局及び教育機関の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 事務局に置く部は、次のとおりとする。
学校教育部
社会教育部
一部改正〔平成17年教委規則19号・22年2号・令和6年2号〕
(課及び教育機関の設置)
第3条 学校教育部に置く課は、次のとおりとする。
(1) 総務企画課
(2) 学校教育課
(3) 教育支援課
(4) 浜益学校教育課
2 社会教育部に置く課は、次のとおりとする。
(1) 社会教育課
(2) 文化財課
(3) 浜益社会教育課
一部改正〔平成17年教委規則19号・19年13号・22年2号・23年4号・令和3年1号・6年2号・7年1号〕
第3条の2 学校教育部に置く教育機関は、学校給食センターとする。
2 社会教育部に置く教育機関は、次のとおりとする。
(1) 公民館
(2) 市民図書館
追加〔平成17年教委規則19号〕、一部改正〔平成20年教委規則4号・令和6年2号・7年1号〕
(担当)
第4条 部の長は、課及び教育機関の事務を効率的に処理するため、必要に応じ、課及び教育機関に担当を置くことができる。
全部改正〔平成17年教委規則19号〕
(職名)
第5条 部に部長を置く。
2 部に理事及び次長を置くことができる。
3 市民図書館に館長を置く。
4 課に課長を、学校給食センターにセンター長を、公民館に館長を、市民図書館に副館長を置く。
5 次長に次長付参事及び次長付職員を置くことができる。
6 課に担当課長を置くことができる。
7 課、学校給食センター、公民館及び市民図書館に主幹を置くことができる。
8 課、学校給食センター、公民館及び市民図書館に主査を置く。
9 参事に参事付主査及び参事付職員を置くことができる。
一部改正〔平成17年教委規則19号・18年3号・19年13号・20年4号・22年2号・23年4号・24年1号・26年1号・27年4号・31年1号・令和3年1号・2号・6年2号・7年1号〕
第6条 削除
削除〔平成17年教委規則19号〕
(職務)
第7条 部長は、教育長の命を受け、部の事務を掌理し、又は処理し、及び所属職員又は当該事務に従事する職員を指揮監督する。
2 第5条第2項から第9項までの各項に定める職にある者は、上司の命を受けて、その所掌する事務を掌理し、又は処理し、及び所属職員又は当該事務に従事する職員を指揮監督する。
一部改正〔平成17年教委規則19号・24年1号・26年1号・27年4号〕
(指導主事)
第7条の2 学校教育部に統括指導主事及び指導主事を置く。
2 統括指導主事及び指導主事は、上司の命を受け、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定める事務のほか、教育長が定める事務に従事する。
3 統括指導主事は、指導主事の事務を統括し、当該指導主事の事務を行う職員への指導助言を行うものとする。
追加〔令和3年教委規則2号〕、一部改正〔令和6年教委規則2号〕
(社会教育主事)
第8条 社会教育部に社会教育主事を置くほか、社会教育主事補を置くことができる。
2 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める事務に従事する。
一部改正〔平成22年教委規則2号・令和6年2号〕
(事務分掌)
第9条 第3条第1項に定める課の所掌する事務は、次のとおりとする。
総務企画課
(1) 教育委員及び委員会の会議に関すること。
(2) 公告式及び令達に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 職員の任免、身分及び服務に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。
(7) 共用物品の取得、処分及び管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 寄附の採納に関すること。
(9) 教育予算及び決算に関すること。
(10) 児童及び生徒の国内及び国際交流に関すること。
(11) 学校運営協議会に関すること。
(12) 委員会の重要施策及び生涯学習推進の企画及び調整に関すること。
(13) 学校の設置及び廃止に関すること。
(14) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(15) 学校施設の使用に関すること。
(16) 教職員住宅の入退居に関すること。
(17) 教職員住宅の使用料に関すること。
(18) 学校敷地の設定及び変更に関すること。
(19) 学校施設及びその他教育施設の整備に関すること。
(20) 学校施設の維持管理に関すること。
(21) 学校施設の工事の委託に関すること。
(22) 教職員住宅の維持管理に関すること。
(23) スクールバスの運行管理に関すること。
(24) 教育長の庶務に関すること。
(25) 交際、儀式及び表彰に関すること。
(26) 委員会に係る事務の総合調整に関すること。
(27) その他部内の他の課の主管に属しないこと。
学校教育課
(1) 学校教育の各種調査及び統計に関すること。
(2) 学齢児童及び生徒の就学、転学及び退学に関すること。
(3) 学級編成及び教職員定数に関すること。
(4) 教育課程に関すること。
(5) 教材及び教具の整備に関すること。
(6) 教科書用図書、副読本その他教材に関すること。
(7) 就学援助に関すること。
(8) 奨学審議委員会及び奨学金に関すること。
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付に関すること。
(10) 児童及び生徒の事故報告に関すること。
(11) 学校保健等に関すること。
(12) 特認指定校に関すること。
(13) 英語指導助手に関すること。
(14) 教育相談に関すること。
(15) 教職員の任免、服務その他人事の内申に関すること。
(16) 職員団体に関すること。
(17) 教職員の研修に関すること。
(18) 教職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(19) その他学校教育、教職員並びに児童及び生徒の就学に関すること。
教育支援課
(1) 適応指導教室の管理運営に関すること。
(2) 特別支援教育に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) スクールカウンセラー等の活用に関すること。
(5) 長期欠席児童及び生徒の報告に関すること。
(6) 不登校児童及び生徒への相談及び支援に関すること。
(7) 児童及び生徒の問題行動等に係る報告、相談及び支援に関すること。
(8) 子ども相談センター及び関係各機関との連絡調整に関すること。
(9) 児童及び生徒の安心安全に関すること。
浜益学校教育課
(1) 児童及び生徒の就学に係る窓口業務に関すること。
(2) 児童及び生徒の入学、転学及び退学に係る窓口業務に関すること。
(3) 就学援助に係る窓口業務に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 英語指導助手に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 学校施設及び教職員住宅の維持管理に関すること。
(8) 学校施設の開放に関すること。
(9) 教職員住宅の入退居に関すること。
(10) スクールバスの運行管理に関すること。
2 第3条第2項に定める課の所掌する事務は、次のとおりとする。
社会教育課
(1) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) ふれあい研修センターの管理運営に関すること。
(4) 生涯学習の振興に関すること。
(5) 社会教育の振興に関すること。
(6) 成人教育の振興に関すること。
(7) 高齢者教育の振興に関すること。
(8) 社会教育関係団体及び指導者の育成及び指導に関すること。
(9) 生涯学習推進アドバイザーに関すること。
(10) 成人式に関すること。
(11) 家庭教育の振興に関すること。
(12) 芸術文化の普及振興に関すること。
(13) 創作の家の管理運営に関すること。
(14) カルチャーセンターの管理運営及び緑苑台小学校特別教室開放の使用に関すること。
(15) 市内社会教育施設の管理運営に係る統括に関すること。
(16) 青少年健全育成に関すること。
(17) 青少年教育の振興に関すること。
(18) その他部内の他の課の主管に属しないこと。
文化財課
(1) 自然、歴史、文化及び文化財に係る資料の収集に関すること。
(2) 文化財の保護、保存、教育及び普及に関すること。
(3) 文化財保護審議会に関すること。
(4) 埋蔵文化財の保護及び保存に関すること。
(5) 文化財関係団体の育成、指導及び事業奨励に関すること。
(6) 資料館の管理運営に関すること。
浜益社会教育課
(1) 社会教育の事業の実施に関すること。
(2) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。
(3) はまます郷土資料館の維持管理に関すること。
(4) 図書館分館に関すること。
3 第5条第2項に規定する理事及び次長、同条第5項に規定する参事並びに同条第6項に規定する担当課長の掌理する事務は、その都度別に定める。
4 第5条第9項に規定する参事付主査及び参事付職員の掌理する事務は、参事が掌理する事務とする。
5 学校教育部の課の内部における業務の担当は学校教育部長が、社会教育部の課の内部における業務の担当は社会教育部長が定める。
一部改正〔平成17年教委規則3号・19号・18年3号・10号・19年3号・13号・20年4号・22年2号・23年4号・24年1号・10号・27年4号・30年3号・31年1号・令和2年2号・3年1号・4年1号・6年2号・7年1号〕
第10条 第3条の2第1項に定める教育機関の所掌する事務は、次のとおりとする。
学校給食センター
(1) 物資の購入、受入、検収及び保管に関すること。
(2) 給食の調理及び配送に関すること。
(3) 献立作成、調理指導及び衛生管理に関すること。
(4) 給食数に関すること。
(5) 給食費に関すること。
(6) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(7) 学校給食の指導に関すること。
(8) 公印の管守に関すること。
(9) 石狩市学校給食センターに係る施設管理及び運営に関すること。
(10) 学校給食事業の総括に関すること。
2 第3条の2第2項に定める教育機関の所掌する事務は、次のとおりとする。
公民館
(1) 公民館の運営計画に関すること。
(2) 公民館の管理に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 分館の管理及び運営に関すること。
(5) 公民館の使用許可及び使用料に関すること。
(6) 学習機会の企画、実施及び開催支援に関すること。
(7) 学習成果の発表及び交流機会の企画支援に関すること。
(8) 資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(9) 学習に関する相談及び情報の提供に関すること。
(10) 公民館活動グループの育成に関すること。
(11) 各種団体及び機関との連絡調整に関すること。
(12) 社会教育関係団体の登録に関すること。
(13) その他公民館事業に関すること。
市民図書館
(1) 図書館協議会に関すること。
(2) 図書館の管理に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。
(5) 資料の収集、受入及び整理に関すること。
(6) 参考業務及び読書相談に関すること。
(7) 読書普及活動に関すること。
(8) 学校及び他施設並びに地域の読書団体との連携に関すること。
(9) 学校図書館に関すること。
(10) その他図書館事業に関すること。
(11) 叢書の発刊に関すること。
追加〔平成17年教委規則19号〕、一部改正〔平成18年教委規則3号・10号・20年4号・22年2号・24年10号・31年1号・令和4年3月29日教育長決定・令和6年教委規則2号・7年1号〕
(各課等の共通事務)
第11条 前2条に定めるもののほか、各課等は、各所管に係る次に掲げる事務を処理する。
(1) 議会議案及び議会提出資料の作成に関すること。
(2) 教育委員会会議に関すること。
(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(4) 予算要求に関すること。
(5) 指令書、許可書等の作成に関すること。
(6) 補助金、交付金等の申請に関すること。
(7) 起債計画事業に係る資料の作成に関すること。
(8) 文書の進達、申請、届出及び通知に関すること。
(9) 税外諸収入の調定及び収入に関すること。
(10) 生涯学習の推進に関すること。
一部改正〔令和6年教委規則2号〕
(委員会の主管課)
第12条 部に次のとおり主管課を置く。
(1) 学校教育部 総務企画課
(2) 社会教育部 社会教育課
2 主管課は、当該課の分掌事務のほか、その属する部に係る次に掲げる事務を処理する。
(1) 部の長が処理する事務の庶務に関すること。
(2) 予算及び決算に係る部内の総括及び調整に関すること。
(3) 議会議案及び議会提出資料に係る部内の総括及び調整に関すること。
(4) その他部内において必要な連絡調整に関すること。
一部改正〔平成23年教委規則4号・令和6年2号〕
(主管の定めがない事務)
第13条 主管の定めがない事務については、部相互間にあっては教育長が、部内にあっては部の長が、その主管を定める。
一部改正〔平成23年教委規則4号・令和6年2号〕
附 則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年4月25日教委規則第7号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日教委規則第9号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成15年6月25日教委規則第20号)
この規則は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成16年4月21日教委規則第9号)
この規則は、平成16年4月27日から施行する。
附 則(平成16年4月21日教委規則第10号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第19号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日教委規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日教委規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月16日から施行する。
附 則(平成26年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日教育長決定)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(石狩市教育委員会教育長の職務代理者の事務委任に関する規則の一部改正)
2 石狩市教育委員会教育長の職務代理者の事務委任に関する規則(平成3年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(招致外国青年就業規則の一部改正)
3 招致外国青年就業規則(平成7年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(スクールソーシャルワーカー設置に関する規則の一部改正)
4 スクールソーシャルワーカー設置に関する規則(令和5年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和7年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



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