○砂利採取を目的とした農地の一時転用に係る指導要綱
平成13年11月27日農業委員会要綱第2号
砂利採取を目的とした農地の一時転用に係る指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、砂利採取を行うことを目的に農地を一時転用しようとする者に対し、農業環境、景観及び農産物の安全性を確保して農耕作に支障を及ぼさないこととするため、農地の一時転用について必要な事項を定めることにより、地域住民の生活権、優良農地の保全並びに農業の健全な発展と、農地の復元への適正化を図ることを目的とする。
(事前協議)
第2条 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その許可に係る申請書を農業委員会に提出する前に、その申請書に係る事業計画の内容について、農業委員会と協議するよう努めるものとする。この場合において、申請者は、
石狩市砂利採取に関する指導要綱(平成13年要綱第43号)に基づき、石狩市とも協議するよう努めるものとする。
2 申請者は、農地を一時転用しようする土地の周辺の土地、作物、家畜、農業用施設及び地域住民の生活権等に及ぼす被害防除の対策等を講じ、かつ、農地の一時転用をしようとする土地の外縁から半径200メートルの範囲内の農地所有者及び住民から同意書を得るよう努めるものとする。
3 申請者は、農地を一時転用しようとする土地に、所有権以外の権利を所有する者がいるときは、その者からもその権利について承諾書を得るよう努めるものとする。
一部改正〔平成13年農委要綱3号〕
(土地所有者の責務)
第3条 土地の所有者は、農地法第5条第1項の許可に係る事業計画のとおり、その事業が実施されていることを十分に監視して災害の防止に努め、かつ、その事業が完了した後もその土地の健全な土地利用及び良好な農業環境の確保に努めなければならない。
2 土地の所有者は、農地復元後の日から3年間に係わる作付け計画書を農業委員会に提出するものとする。
3 前項の作付け計画書の提出に基づき、農業委員が現地確認を行うものとする。
(農地の復元)
第4条 農地法第5条第1項の許可を受けた者(以下「転用許可者」という。)は、農地の復元をしようとするときは、表土厚30センチメートルから50センチメートルまでとし、その下に当該掘削した砂を最低50センチメートル以上埋め戻しをしなければならない。
(国、道及び石狩市砂利採取事業に関する指導要綱の遵守)
第5条 転用許可者は、農林水産事務次官通達12構改B第404号平成12年6月1日付け農地法関係事務に係わる処理基準、石農務第1302号平成13年3月30日石狩支庁長通知及び石狩市砂利採取事業に関する指導要綱を遵守し、その事業計画を行う現場においては、常に業務主任を配置し、確実に農地への修復整備を履行し、適正な施工を心がけるよう努めるものとする。
(許可期間内の事業完了の厳守等)
第6条 転用許可者は、その許可を受けた期間内にその事業計画が完了するように努め、その許可期間の満了日の2月前までに、事業計画進捗状況報告書を農業委員会に提出するよう努めるものとする。
2 前項の報告書が提出されたときは、農業委員会は、その委員3名以上の委員をもって、その報告書に基づき現地調査を実施するものとする。
(事業完了届に基づく復元確認)
第7条 転用許可者は、その許可に係る事業計画が完了した後、速やかに、事業完了報告書を正副2部ずつ、農業委員会に提出するものとする。
2 前項の報告書が提出されたときは、農業委員会は、その委員3名以上の委員をもって現地を確認し、その許可に係る事業計画及び報告書に基づき事業が実施されていないことが判明したときは、転用許可者が責任をもって修復するよう指示しなければならない。
3 前項における現地の確認の方法は、転用許可者、農業委員会委員などの立会いにより許可に係わる事業計画の土地について農業委員会委員が指定した土地を1メートル掘削することにより行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか砂利採取を目的とした農地の一時転用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成13年12月6日農委要綱第3号)
この要綱は、平成13年12月6日から施行する。