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○石狩市選挙管理委員会職員旧姓使用取扱要綱
平成13年9月26日選挙管理委員会要綱第1号
石狩市選挙管理委員会職員旧姓使用取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務局に属する職員(石狩市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)以外の任命権者が任命した職員を含む。)が、在職中に婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年選管要綱1号〕
(定義)
第1条の2 この要綱において「職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
追加〔令和6年選管要綱1号〕
(旧姓の使用)
第2条 職員は、委員長の承認を得て、別表に掲げる事項について、旧姓を使用することができる。
一部改正〔令和6年選管要綱1号〕
(旧姓使用の申請)
第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(別記第1号様式)を事務局長の意見を付して、委員長に提出しなければならない。
(旧姓使用の承認)
第4条 委員長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(別記第2号様式)により、事務局長を経て、当該職員に通知するとともに当該職員の人事記録にその旨記載するものとする。
(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第5条 委員長以外の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた市長部局又は他の委員会又は委員に属する職員の旧姓の使用の取扱いについては、委員長が旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条の規定による手続を省略できるものとする。
(承認等の取消し)
第6条 委員長は、当該旧姓の使用の承認を受けた職員が第2条に規定する旧姓を使用できる事項以外の事項を使用したとき又は当該職員の職務執行上支障があると認めるときは、当該旧姓を使用している職員の旧姓の使用の承認又は旧姓を使用できる事項の一部を取り消すことができる。
2 委員長は、前項の規定により旧姓の使用の承認又は旧姓を使用できる事項の一部を取り消したときは、事務局長を経て旧姓使用承認取消通知書(別記第3号様式)により当該職員に通知するとともに、旧姓の使用の承認を取り消した場合にあっては、当該職員の人事記録にその旨記載するものとする。
(中止届)
第7条 委員長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記第4号様式)を事務局長を経て、委員長に提出しなければならない。
(旧姓使用職員等の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたって、常に市民、職務上の関係者及び職員間に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
2 事務局長は、職員の旧姓の使用に関し、適切な使用が図られるよう職員を指導しなければならない。
(書類の送付)
第9条 事務局長は、第4条の規定により旧姓の使用を承認したとき、第6条の規定により旧姓の使用の承認又旧姓を使用できる事項一部を取り消したとき、又は第7条の規定により旧姓使用の中止の届出があったときは、当該職員に係る通知書又は届書の写しを人事担当課長に送付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、在職中に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から平成13年12月30日までに、第3条の旧姓使用申請書を提出することにより、旧姓の使用の承認を受けることができる。
附 則(令和3年7月3日選管要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの選挙管理委員会要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年5月29日選管要綱第1号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)

1 単に氏名又は呼称の表示を目的としているもの

(1) 職員配置表及びこれに類する文書等

(2) 事務分掌表

(3) 名札及び名刺

(4) 委員会が実施する各種講演会及びこれに類する催しでの氏名の表示及呼称

(5) 対外的に発する文書等で単に担当者の氏名及び連絡先等を明示するものとして使用する氏名

2 委員会内で使用される文書等

(1) 起案文書、報告文書及びこれらに類する文書等の起案者等として使用する氏名及び押印

(2) 復命書、研修受講報告書及びこれらに類する文書等に使用する氏名

(3) 事務引継書に使用する氏名

(4) 一般共用車使用申込書、公共施設の使用申込書及びこれらに類する文書等に使用する氏名

(5) 電子メールで使用する氏名の表示

3 職員の身分及び権利義務に係る文書等で旧姓の使用による係争のおそれがないもの

(1) 出勤簿に記載する氏名及び押印

(2) 出張命令簿に記載する氏名及び押印

(3) 年次有給休暇簿、週休日の振替命令・指定簿、代休日指定簿及びこれらに類する各種休暇に関する文書等に使用する氏名及び押印

(4) 職務に専念する義務の免除に関する申請に使用する氏名

(5) 営利企業等従事許可申請書に使用する氏名

(6) 職員が承認されている事項の旧姓を使用した各種届出及び申請に対する委員長の通知文書、許可文書等

4 上記1の項から3の項までに掲げるもの以外で事務局長が認めるもの

一部改正〔令和3年選管要綱1号〕
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年選管要綱1号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年選管要綱1号〕



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