○石狩市民生委員・児童委員に対する感謝状授与事務取扱要領
平成13年9月10日決定
〔注〕令和6年から改正経過を注記した。
石狩市民生委員・児童委員に対する感謝状授与事務取扱要領
(目的)
第1条 社会奉仕の精神をもって地域の相談、支援にあたり社会福祉の増進に寄与した民生委員・児童委員に対し、その職を退くに際してその労をねぎらい感謝の意をあらわすために感謝状を授与する。
(対象)
第2条 感謝状の授与を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 民生委員・児童委員として在職し、その辞任が真にやむを得ない事情にあると認められる者。ただし、一斉改選により引き続き委嘱を受けた者、民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条の規定によりその職を解かれた者及びこれに準じる者を除く。
(2) 死亡により委嘱を解かれた者
(授与の方法)
第3条 感謝状の授与は、民生委員・児童委員の任期が満了し、又は委嘱が解かれるときから速やかに行うものとする。
(委任)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要領11号〕
附 則
この要領は、平成13年9月10日から施行する。
附 則(令和元年11月1日要領第6号)
この要領は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要領第11号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。