○水道施設の破損事故等に伴う補償費取扱要領
平成13年11月29日企業要領第1号
水道施設の破損事故等に伴う補償費取扱要領
(趣旨)
第1条 配水管及び給水管並びにその付属設備の移設、新設及び損傷復旧工事のうち、その費用を依頼者または工事の必要を生じた原因者(以下「依頼者」という。)の負担による工事の補償費の徴収に関しては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
一部改正〔平成30年企業要領1号〕
(現場の確認)
一部改正〔平成30年企業要領1号〕
(移設、新設及び復旧工事の施行)
第3条 移設、新設及び復旧工事(以下「工事等」という。)は、市長が施行する。ただし、市長が必要と認めたときは、市長が指定する業者に施工させることができる。
一部改正〔平成30年企業要領1号〕
(補償費の請求)
第4条 補償費は、工事等完了後にこれを精算し、依頼者に納入通知書により通知し、速やかに納入させるものとする。
(補償費の算定)
第5条 補償費は、工事費、出動費、損失水量費、事務費とする。
3 出動費は、毎年度市長が別に定める基準により算出した額とする。
4 損失水量費は、破損による流出水量に
給水条例別表第2に掲げる従量料金の額を乗じた額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
5 事務費は、
別表の定めるところにより算出した額とする。
一部改正〔平成26年企業要領2号・31年1号〕
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日企業要領第4号)
この要領は、平成25年12月3日から施行する。
附 則(平成26年2月13日企業要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の規定は、施行日以後に完了する工事に係る損失水量費及び事務費について適用し、施行日前に完了した工事に係る損失水量費及び事務費については、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月30日企業要領第1号)
この要領は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日企業要領第1号抄)
(施行期日)
1 この要領は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道施設の破損事故等による損失水量費等の適用に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の水道施設の破損事故等に伴う補償費取扱要領第5条第4項及び別表備考第1項の規定は、施行日以後に生じる水道施設の破損事故等に係る損失水量費及び事務費について適用し、施行日前に生じた水道施設の破損事故等に係る損失水量費及び事務費については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 事務費 |
配水管又は給水管の口径 13㎜ | 工事価格の9% |
配水管又は給水管の口径 20㎜ | 工事価格の10% |
配水管又は給水管の口径 25㎜ | 工事価格の12% |
配水管又は給水管の口径 30㎜ | 工事価格の13% |
配水管又は給水管の口径 40㎜ | 工事価格の14% |
配水管又は給水管の口径 50㎜ | 工事価格の16% |
配水管又は給水管の口径 75㎜ | 工事価格の20% |
配水管又は給水管の口径 100㎜ | 工事価格の26% |
配水管又は給水管の口径 125㎜以上 | 工事価格の32% |
消火栓(単口) | 工事価格の20% |
消火栓(双口) | 工事価格の26% |
上記以外の水道施設 | 工事価格の20% |
備考
1 工事価格とは、算定額から消費税相当額を除いた額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)をいう。
2 算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成26年企業要領2号・30年1号・31年1号〕
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成25年企業要領4号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成25年企業要領4号〕
別記第3号様式(第2条関係)
追加〔平成30年企業要領1号〕