○石狩市入札及び契約制度検討会設置要綱
平成13年10月30日要綱第41号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市入札及び契約制度検討会設置要綱
入札・契約制度検討会設置要綱(平成7年3月10日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 当市の入札及び契約制度のより一層の透明性及び競争性を高めるため、現行の入札及び契約制度並びにそれらの運用について問題点を抽出し、具体的な改善策を検討すること並びに新たな入札及び契約制度の導入について検討するため石狩市入札及び契約制度検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討会は、次の事項について検討する。
(1) 新たな入札及び契約制度の導入など入札及び契約制度の改善に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、入札及び契約制度に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、財政部長、環境市民部長、建設部長、産業振興部長、水道部長、総務部長及び教育委員会学校教育部長をもって充てる。
一部改正〔平成19年要綱41号・90号・20年64号・24年42号・26年47号・28年45号・令和6年42号〕
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
一部改正〔平成19年要綱90号〕
(会議)
第5条 検討会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 検討会に入札及び契約制度検討幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、検討会の命を受け入札制度等に関して、調査検討を行い検討会に報告するものとする。
全部改正〔平成24年要綱42号〕
(幹事会の組織)
第7条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事長は、総務部長をもって充てる。
3 幹事は、総務部DX推進課長、財政部財政課長、産業振興部商工労働課長、建設部建設総務課長、建設部都市整備課長、建設部建築住宅課長、水道部水道営業課長、水道部水道施設課長、水道部下水道課長及び教育委員会学校教育部総務企画課長をもって充てる。
追加〔平成24年要綱42号〕、一部改正〔平成26年要綱47号・29年49号・31年52号・令和3年60号・4年55号・6年42号〕
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、総務部契約課において処理する。
一部改正〔平成20年要綱64号・24年42号〕
附 則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日要綱第11号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日要綱第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日要綱第90号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日要綱第64号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第42号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第47号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要綱第45号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第49号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要綱第52号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第60号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第55号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日要綱第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。