○石狩市職員の再任用に関する要綱
平成13年9月30日要綱第39号
石狩市職員の再任用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、職員の再任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により定年退職者等を採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第2条 再任用を希望する者は、次に掲げる書類を毎年市長が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出しなければならない。
2 前項の場合において、定年退職者等が、指定日の属する年度において市が実施する定期健康診断を受診しているものについては、当該健康診断書の写しを提出するものとする。
3 特別の理由により健康診断書若しくはその写しを提出できない場合又は、健康診断の結果要精密検査が必要とされた場合には、第1項の書類のほか、医師の就労診断書(
別記第3号様式)を提出しなければならない。
(選考の方法)
第3条 従前の勤務実績等に基づく選考を行うにあたっては、次に掲げる事項を選考の判断基準とする。
(1) 面接
(2) 在職時における所属長等による内申
(3) 在職時における人事記録に関する事項
(4) 心身の健康状態
2 再任用の任期の初日前の1年間において職員でない者にあっては、前項各号に規定する事項のほか、判断基準の一つとして、論文の提出を求めることができる。
一部改正〔平成26年要綱105号〕
(所属長等の内申)
第4条 定年退職者等に係る内申は、次の各号に定めるところにより、再任用を希望する者の退職する年度における職位に応じ、その所属長等が行うものとする。
(1) 在職時の職位が主査職以下の場合 課長職及び部長職
(2) 在職時の職位が課長職の場合 部長職
(3) 在職時の職位が部長職の場合 副市長
2 石狩市職員の再任用に関する条例(平成13年条例第2号)第2条に規定する定年退職者に準ずる者の内申は、前項の規定にかかわらず、人事記録に関する事務を所掌する課長職が行うものとする。
3 前2項の内申は、再任用内申調書(
別記第4号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成21年要綱64号・24年4号・26年105号〕
(任期の更新)
第5条 前3条の規定は、再任用の任期の更新について準用する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年11月21日から施行する。
附 則(平成21年6月17日要綱第64号)
この要綱は、平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成24年1月20日要綱第4号)
この要綱は、平成24年1月20日から施行する。
附 則(平成26年10月17日要綱第105号)
この要綱は、平成26年10月17日から施行する。
附 則(令和3年5月31日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年要綱81号〕
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔令和3年要綱81号〕
別記第4号様式(第4条関係)
追加〔平成24年要綱4号〕