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○石狩市循環バス実証実験運行事業助成金交付要綱
平成13年6月7日要綱第36号
石狩市循環バス実証実験運行事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市の要請により実施する市内循環バス実証実験運行事業の運行事業者に対し、当該事業実施に伴う欠損金を補填することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱において助成を受けることができる者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の免許を受けた者で、かつ、石狩市から石狩市循環バス実証実験運行事業の要請を受けた者とする。
(交付の対象)
第3条 石狩市循環バス実証実験運行事業助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる経費は、実証実験運行に要する経費とする。
(交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条の実証実験運行経費の総額から運賃収入を控除した額とする。
(交付の申請)
第5条 助成対象者が前条に規定する助成金の交付を受けようとするときは、石狩市循環バス実証実験運行事業助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、石狩市循環バス実証実験運行事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、石狩市循環バス実証実験運行助成金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとし、市長は、これに基づき助成金を交付するものとする。
(使途の範囲)
第8条 助成金は、循環バスの実証実験運行に要する経費に使用し、それ以外の経費に使用してはならない。
(実績報告及び精算)
第9条 助成金の交付を受けた者は、助成事業終了後、速やかに石狩市循環バス実証実験運行事業助成金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項により提出された書類において助成金に過不足金が生じた場合は、双方協議し、速やかに精算するものとする。
(書類の整備保管)
第10条 助成金の交付を受けた者は、助成金及び助成事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)の規定による。
附 則
この要綱は、平成13年6月8日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第9条関係)



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