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○石狩市国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書交付等実施要綱
平成13年7月31日要綱第31号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書交付等実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還、法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付及び法第63条の2に規定する保険給付の一時差止等の措置に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 短期証 有効期間が1年未満の被保険者証をいう。
(2) 石狩市医療費助成等 石狩市子ども医療費助成、石狩市重度心身障害者医療費助成、石狩市ひとり親家庭等医療費助成及び北海道単独の公費負担制度による医療助成をいう。
(3) 保険給付 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
一部改正〔平成18年要綱56号・20年95号・31年34号〕
(保険証の返還の対象となる世帯主)
第3条 法第9条第3項の規定により被保険者証及び短期証(以下「保険証」という。)の返還の対象となる世帯主は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときを除く。
(1) 政令第1条各号に定める事由に該当するとき。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等又は石狩市医療費助成等の適用を受けるとき。
2 法第9条第4項の規定により前項に規定する期間を経過しない場合においても、保険税を滞納している世帯主(前項各号のいずれかに該当する世帯主を除く。)を、保険証の返還の対象とすることができる。
3 保険証の返還を求めるときは、被保険者証返還命令通知書(別記第1号様式)により世帯主に通知する。
4 保険証を返還しない世帯主にあっては、当該保険証の有効期限をもって保険証を返還したものとみなす。
一部改正〔平成20年要綱95号〕
(弁明の機会の付与)
第4条 保険証の返還を求めるときは、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。
(特別の事情等に関する届出)
第5条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出は、特別の事情に関する届(別記第2号様式)によるものとする。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出並びに石狩市医療費助成等に関する届出は、石狩市医療費助成等受診に係る届出(別記第3号様式)によるものとする。
3 前2項に規定する届出には、必要に応じ、必要な書類を添付させるものとする。ただし、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
一部改正〔平成20年要綱95号〕
(短期証の交付)
第6条 短期証は、次の各号に掲げる者について交付する。
(1) 被保険者証の更新時において前年度保険税額に未納のある世帯に属する被保険者(第3条第1項各号のいずれかに該当する世帯に属する者を除く。)
全部改正〔平成20年要綱95号〕、一部改正〔平成21年要綱11号〕
(短期証の交付の解除)
第7条 短期証の交付を受けている者の属する世帯の世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、短期証の交付を解除し、翌年度の7月末日まで有効な被保険者証を交付する。
(1) 前年度保険税額に相当する額を納付したとき。
(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、納付相談を実施し短期証の交付を解除することが特に必要と認められるとき。
一部改正〔平成17年要綱32号・20年95号・30年55号〕
(資格証明書の交付)
第8条 法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する場合には、世帯主に国民健康保険被保険者資格証明書交付決定通知書(別記第4号様式)を送付する。
全部改正〔平成20年要綱95号〕
(資格証明書交付措置の解除)
第9条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号いずれかに該当するときは、資格証明書交付措置を解除する。
(1) 当該保険税の納期限から1年が経過するまでの間に納付があったとき。
(2) 第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、納付約束を取り交わし、かつ、滞納保険税の一定額以上の納付があったとき。
一部改正〔平成20年要綱95号〕
(資格証明書及び短期証の交付世帯の世帯合併又は世帯分離の取扱い)
第10条 資格証明書及び短期証の交付している世帯において世帯合併又は分離があった場合の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 短期証又は資格証明書の交付世帯において世帯分離があったとき 分離した世帯の世帯主に被保険者証を交付する。
(2) 短期証又は資格証明書の交付世帯と被保険者証の交付世帯が合併したとき 短期証又は資格証明書の交付世帯の世帯主が世帯合併後の世帯主となったときは、短期証又は資格証明書を交付する。
(保険給付の差止め及びその解除)
第11条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、保険給付一時差止通知書(別記第5号様式)により世帯主に通知するものとする。
2 一時差し止める保険給付の額は、滞納に係る保険税の額の概ね3倍程度を上限とする。
3 保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が政令第1条の3に該当することとなったときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。
4 前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(別記第6号様式)をもって世帯主に通知するものとする。
(滞納保険税控除措置)
第12条 法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をするときは、あらかじめ、保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(別記第7号様式)により、当該世帯主へ通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年7月31日から施行する。
2 石狩市国民健康保険税長期滞納世帯主に係る措置の実施要綱は、廃止する。
3 平成17年10月1日から平成18年9月30日までの間、編入前の厚田村及び浜益村の区域内における国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書の交付等については、国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成16年厚田村訓令第11号)又は浜益村国民健康保険税の滞納に係る被保険者資格証明書交付等実施要綱(平成13年浜益村訓令第16号)の例による。
追加〔平成17年要綱74号〕
附 則(平成15年2月10日要綱第57号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日要綱第50号)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第32号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第33号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日要綱第74号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日要綱第133号)
この要綱は、平成17年12月28日から施行する。
附 則(平成18年3月10日要綱第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日要綱第56号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要綱第95号)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日要綱第11号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月10日要綱第93号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日要綱第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日要綱第55号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日要綱第34号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年要綱33号〕、一部改正〔平成20年要綱95号・28年32号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成27年要綱93号〕、一部改正〔令和3年要綱35号〕
別記第3号様式(第5条関係)

一部改正〔平成17年要綱133号・18年14号・20年95号・27年93号・令和3年35号〕
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔平成17年要綱33号〕、一部改正〔平成20年要綱95号・28年32号〕
別記第5号様式(第11条関係)
全部改正〔平成17年要綱33号〕、一部改正〔平成28年要綱32号〕
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
全部改正〔平成17年要綱33号〕、一部改正〔平成28年要綱32号〕



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