○いしかりごみ減量等検討委員会及びいしかり・ごみへらし隊設置要綱
平成13年9月26日要綱第30号
いしかりごみ減量等検討委員会及びいしかり・ごみへらし隊設置要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 いしかりごみ減量等検討委員会(第3条―第7条)
第3章 いしかり・ごみへらし隊(第8条―第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 石狩市におけるごみの減量及びリサイクルの推進(以下「ごみの減量等」という。)に関する課題及び検討すべき事項について、市民、事業者及び市が協働して取り組むため、いしかりごみ減量等検討委員会及びいしかり・ごみへらし隊(以下「委員会等」という。)を設置する。
(基本原則)
第2条 市は、第1条に規定する課題及び検討すべき事項について、委員会等の活動を行うときは、広く市民及び事業者の意見又は提案を反映させるため、直接市民が参加する機会を設けなければならない。
2 市は、市民及び事業者からごみの減量等について意見又は提案があったときは、それらについて検討し、その結果等を市広報紙、市ホームページ等により公表しなければならない。
第2章 いしかりごみ減量等検討委員会
(検討委員会の設置)
第3条 次に掲げる事項を所掌するため、いしかりごみ減量等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(1) ごみの減量等に関する方針及び計画について石狩市環境審議会(以下「審議会」という。)に諮問する案の作成
(2) 前号に関する審議会の答申内容の調査及び検討
(3) いしかり・ごみへらし隊の運営における関係機関との連絡調整
(4) いしかり・ごみへらし隊に対するごみの減量等に関する情報の提供
(検討委員会の組織)
第4条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、副市長をもって充てる。
3 副委員長には、環境市民部長をもって充てる。
4 委員には、広聴・市民生活課長、環境課長、ごみ・リサイクル課長、都市整備課長、農政課長、林業水産課長、商工労働観光課長、総務課長をもって充てる。
一部改正〔平成19年要綱27号・21年72号・22年16号・26年60号・令和3年64号〕
(臨時委員)
第5条 検討委員会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、前条第4項に規定する委員以外の課長及び課長相当職のうちから、委員長が必要に応じ指名する。
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を統括し、検討委員会の会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
第3章 いしかり・ごみへらし隊
(ごみへらし隊の設置)
第8条 ごみの減量等に関し、次に掲げる事項について、市民、事業者及び市が協働し、実践して取り組むため、いしかり・ごみへらし隊(以下「ごみへらし隊」という。)を置く。
(1) ごみの減量等についての検討及び試験事業の実施
(2) ごみの減量等についての市民及び事業者との意見交換
(3) ごみの減量等についての検討委員会に対する意見等の提案
(部隊)
第9条 ごみへらし隊は、次に掲げる部隊で構成する。
(1) 新ごみ分別カレンダー部隊
(2) 環境にやさしいエコショップ登録部隊
(3) 生ごみのリサイクル部隊
(4) 前3号に規定するもののほか、ごみの減量等を推進するうえで必要な部隊
(部隊メンバー)
第10条 部隊は、ごみの減量等について関心のある者で公募に応じたものをもって組織する。
(部隊メンバーの任期)
第11条 部隊メンバーの任期は、2年とし、再任は妨げない。
(部隊長及び副部隊長)
第12条 部隊に、部隊長及び副部隊長各1人を置く。
2 部隊長及び副部隊長は、部隊メンバーの互選による。
3 部隊長は、部隊を統括し、作戦会議を主宰する。
4 副部隊長は、部隊長を補佐し、部隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(作戦会議)
第13条 部隊に専門的な調査及び検討を行う会議(以下「作戦会議」という。)を置く。
2 作戦会議は、ワークショップ方式等により開催するものとし、部隊長が招集する。
(運営委員会の設置)
第14条 各部隊の活動に関する情報交換及び検討委員会への意見等の提案に係る部隊間の連絡調整等ごみへらし隊の運営を円滑に行うため、いしかり・ごみへらし隊運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第15条 運営委員会の委員には、各部隊の部隊長及び副部隊長並びにごみ対策課の職員をもって充てる。
(代表及び副代表)
第16条 運営委員会に、代表及び副代表各1人を置く。
2 代表及び副代表は、市職員である委員を除く委員のうちから、委員の互選により定める。
3 代表は、運営委員会を統括し、運営委員会の会議を主宰する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 運営委員会の会議は、代表が招集する。
第4章 雑則
(庶務)
第18条 検討委員会、ごみへらし隊及び運営委員会の庶務は、ごみ・リサイクル課において処理する。
一部改正〔平成26年要綱60号〕
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、検討委員会においては委員長が、部隊においては部隊長が、運営委員会においては代表が、それぞれ委員会又は部隊に諮って定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成13年9月26日から施行する。
附 則(平成19年3月12日要綱第27号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月16日要綱第72号)
この要綱は、平成21年7月16日から施行する。
附 則(平成22年3月12日要綱第16号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第60号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。