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○石狩市介護相談員設置要綱
平成13年3月30日要綱第10号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市介護相談員設置要綱
題名改正〔平成17年要綱39号〕
(目的)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号本職通知の別紙)の地域自立生活支援事業として、介護サービス相談員及び介護サービス相談員補(以下「相談員」という。)が介護保険サービスを提供する事業所等(以下「事業所等」という。)及び介護保険サービスを利用する被保険者(以下「利用者」という。)の自宅の訪問等を通して、利用者からの意見聴取、相談等を行うとともに、事業所等との意見交換等を行うことにより、利用者や事業所等の疑問や不安、不満の解消に努める事業を実施し、介護保険サービスの質的な向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱39号・令和2年32号・4年33号〕
(相談員の任命等)
第2条 市長は、介護保険相談に必要な知識を有し、業務に適すると認められる者のうちから相談員を任命する。
2 介護サービス相談員は、石狩市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第19号)第2条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員又はボランティアとし、所定の研修を修了した者とする。
3 介護サービス相談員補は、ボランティアとし、所定の研修を修了した者とする。
4 相談員の報酬、手当、報償費、その他必要な経費及び勤務、休暇等並びに必要な資格等は他の法令に定めるもののほか、市長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成17年要綱39号・令和2年32号・4年33号〕
(相談員証)
第3条 市長は、石狩市介護サービス相談員証(別記第1号様式。以下「相談員証」という。)を、所定の研修を修了した相談員に交付する。
全部改正〔令和2年要綱32号〕、一部改正〔令和4年要綱33号〕
(相談員の業務)
第4条 第1条の目的を達成するために、相談員は次の各号に定める業務を行う。
(1) 利用者を定期又は随時に訪問し、介護保険サービス及び老人福祉サービス等(以下「サービス等」という。)に関する相談並びに意見聴取・苦情処理を行うこと。
(2) 事業所等を定期又は随時に訪問し、サービス等や労務等に関する相談及び意見聴取・苦情処理を行うこと。
(3) 事業所等の管理者等との意見交換に関すること。
(4) 訪問等の活動記録の作成に関すること。
(5) 介護保険関係業務のうち、軽易な事務及び業務の補助に関すること。
(6) その他市長が必要と認めること。
2 前項第2号の訪問は、事業所等の同意を得て行うものとする。
一部改正〔平成19年要綱52号・令和2年32号〕
(守秘義務)
第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
一部改正〔平成17年要綱39号・令和2年32号〕
(解職)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 職務の内外を問わず、相談員としての信用を失うべき行為があった場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くに至った場合
一部改正〔平成17年要綱39号・令和2年32号〕
(事務局)
第7条 この事業の事務局は、福祉部高齢者支援課内に置き、相談員の活動状況の把握、連絡調整、指導等を行う。
一部改正〔平成17年要綱39号・19年52号・25年45号・27年51号・令和2年32号・6年63号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置に必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年要綱39号・令和2年32号・4年33号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
一部改正〔令和4年要綱33号〕
(準備期間の取扱い)
2 パートタイム会計年度任用職員であって相談員になろうとする者は、任用される日から相談員証を交付される日までの期間、第2条第2項に規定する介護サービス相談員とみなす。
追加〔令和4年要綱33号〕
3 ボランティアであって相談員になろうとする者は、ボランティア登録される日から相談員証を交付される日までの期間、第2条第3項に規定する介護サービス相談員補とみなす。
追加〔令和4年要綱33号〕
4 前2項の規定により介護サービス相談員又は介護サービス相談員補とみなされる者は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに規定する業務を行うことができないものとする。
追加〔令和4年要綱33号〕
附 則(平成15年1月15日要綱第1号)
この要綱は、平成15年1月15日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第39号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日要綱第52号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日要綱第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第51号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付した改正前の石狩市介護相談員設置要綱の規定に基づく石狩市介護相談員証は、改正後の石狩市介護相談員設置要綱の規定に基づいて行われたものとみなす。
附 則(令和4年3月14日要綱第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付した改正前の石狩市介護相談員設置要綱の規定に基づく石狩市介護相談員証は、改正後の石狩市介護相談員設置要綱の規定に基づいて行われた石狩市介護サービス相談員証とみなす。
附 則(令和6年3月29日要綱第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年要綱39号〕、一部改正〔平成19年要綱52号・令和2年32号・4年33号〕



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