○石狩市民間社会福祉施設等整備費補助要綱
平成13年3月7日要綱第6号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市民間社会福祉施設等整備費補助要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間社会福祉事業の振興及び健全化を図るため、社会福祉施設等整備事業(以下「事業」という。)を行う社会福祉法人等に対し、補助金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「社会福祉施設等整備事業」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく社会福祉事業、その他社会福祉を目的として事業を行うのに必要な施設の創設又は増改築、及びこれに附帯する設備の整備であって、国庫補助金又は道単独補助金の交付対象となるもの、若しくは市長が特に補助することを必要と認めたものをいう。
(2) 「社会福祉法人等」とは、
石狩市社会福祉法人等助成条例(昭和51年条例第26号)に定める社会福祉法人等のほか、医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定に基づく医療法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づく特定非営利活動法人の法人格を取得しているもの又は取得する見込があると認められるものをいう。
(補助金額)
第3条 市長は、事業を実施して補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対して
別表に定める基準にしたがって補助金を交付する。
2 市長は、前項の規定により算定した額の補助金を一括交付できない場合において、事業者が当該不足する補助金相当額を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)その他市長が認めた金融機関等から借入れたときは、前項の規定にかかわらず、当該借入れに係る毎年の元利償還金相当額を補助金として交付する。ただし、事業者が機構からの借入れに対し北海道民間社会福祉施設整備資金利子補給金の交付を受ける場合においては、当該補助金に係る利子補給金を控除して交付するものとする。
一部改正〔平成17年要綱130号〕
(整備計画書の提出)
第4条 事業者は、事業を実施しようとする年度の前々年度10月末日までに民間社会福祉施設等整備計画書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は別に指定する期日までとする。
(整備計画書の承認)
第5条 市長は、事業者から前条の計画書の提出があったときは、承認の可否を決定して、民間社会福祉施設等整備計画承認(不承認)通知書(
別記第2号様式)により当該事業者に通知する。
(事業計画の変更)
第6条 事業者は、前条の承認通知書を受領後、整備計画を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
(補助金決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を事業目的外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付後に正当な理由なく施設を閉鎖したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(調査及び報告)
第8条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため必要に応じ、随時状況調査を行い、又は報告を徴することができる。
附 則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。
2 石狩市民間老人福祉施設設置補助要綱(平成9年要綱第19号)は、廃止する。
3 石狩市民間保育所設置費補助要綱(昭和51年制定)は、廃止する。
4 この要綱の施行前に交付を受けている社会福祉施設の設置に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月24日要綱第32号)
この要綱は、平成15年6月24日から施行し、平成15年度社会福祉施設等整備費国庫補助事業から適用する。
附 則(平成17年12月8日要綱第130号)
この要綱は、平成17年12月8日から施行する。
附 則(平成31年2月20日要綱第30号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
基本補助 | 〔施設整備〕 | (1) 施設整備費 | 3分の1以内(道単独補助事業の場合は1/2) |
国又は道補助の対象となる施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、既存建物を活用又は買収することが建物を新築することよりも効率的と認められる場合において、国又は道補助の対象となる当該建物の買収費及び改修費等を含む。 | 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(昭和62年厚生省社第179号)又は保健衛生施設等施設・設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(昭和62年厚生省発健医社第179号)により算定される額(以下「国庫補助基準額」という。)、若しくは道地域づくり総合交付金制度要綱により算定される額(以下「道補助基準額」という。) |
〔設備整備〕 | (2) 設備整備費 | |
国又は道補助の対象となる設備整備に必要な需用費、備品購入費又は工事請負費 | 国庫補助基準額又は道補助基準額 | |
加算補助 | 施設整備費及び施設設備費に係る補助対象の実施額が国庫補助基準額を超える場合で、市長が補助金を加算することを必要と認めたもの | (1) 整備費加算 | 市長が適当と認める2分の1以内 |
施設整備費の国庫補助基準額に10%を乗じて加算した額と工事実施額を比較していずれか低い額 |
(2) 設備費加算 | |
| 施設設備費の国庫補助基準額に5%を乗じて加算した額と実施額を比較していずれか低い額 | |
| (3) 特別加算 | 市長が適当と認める率 |
| 市長が特に認める社会福祉施設等整備については、工事実施額から国・道補助金及びこの別表に定める基本補助の額並びに上記(1)、(2)の補助加算の額を控除した額 |
特別補助 | 国又は道補助対象外の工事費等で市長が特に補助することを必要と認めるもの | 市長が適当と認める額 | 市長が適当と認める率 |
(注意)
1 補助対象経費はここに掲げる事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については補助対象としないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(1) 土地の買収又は造成に要する経費
(2) 既存施設の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費
(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する経費
(4) その他事業費として適当と認められない経費
2 ここに掲げる補助率を乗じて算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 基本補助における補助率は、事業の重要度及び事業者の資金計画等を勘案して決定する。
一部改正〔平成31年要綱30号〕
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成31年要綱30号〕
別記第2号様式(第5条関係)