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○石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成13年8月22日規則第33号
石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
石狩市助産施設・母子生活支援施設入所措置等取扱規則(平成8年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条及び第23条の規定に基づき、市が行う助産の実施及び母子保護の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助産の実施の対象者等)
第2条 法第22条第1項の規定による助産の実施の対象となる妊産婦は、次の各号のいずれかに掲げる世帯に属している者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯
(2) 前号に規定する世帯を除き、世帯構成員(本人並びにその配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項又は第2項に規定する扶養義務者をいう。)に限る。以下同じ。)全員の当該年度分(4月から6月までの間に入所する者にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯
(3) 第1号に規定する世帯を除き、世帯構成員全員の当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、世帯構成員全員の当該年度分の市町村民税の所得割の額が19,000円以下の世帯で、市長が特にやむを得ない理由があると認めるもの
2 前項第3号又は第4号の規定に該当する世帯に属する妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「健康保険法等」という。)の規定により石狩市国民健康保険条例(昭和35年条例第10号)第5条第1項本文に規定する額以上の出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、出産費又は配偶者出産費(以下「出産育児一時金等」という。)の支給を受けることができるときは、助産の実施は行わないものとする。
3 助産施設への入所期間は、異常分べんの場合を除いて原則として7日間とする。ただし、妊産婦からの申出があり、かつ、助産施設の長が特に必要と認めたときは、10日間まで延長することができる。
一部改正〔平成18年規則57号・20年18号・21年2号・25年33号・26年25号・令和3年31号・4年22号〕
(助産施設の入所の申込み)
第3条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書(別記第1号様式)によるものとする。
2 前項の申込書には、世帯構成員全員に係る当該年度分の市町村民税の額が確認できる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、添付書類により明らかにすべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一部改正〔平成31年規則11号・令和3年31号〕
(母子生活支援施設の入所の申込み)
第4条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(別記第2号様式)によるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、添付書類により明らかにすべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 世帯構成員全員に係る当該年度分の市町村民税の額が確認できる書類
(2) 戸籍謄本
(3) 世帯全員の住民票
(4) 健康診断書
(5) 児童委員が発行する状況を説明する書類
一部改正〔平成31年規則11号・令和3年31号〕
(助産施設の入所の承諾等)
第5条 市長は、第3条第1項の申込書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、入所を承諾することと決定したときは、申込者に助産施設入所承諾書(別記第3号様式)を交付するとともに、入所させることとした助産施設の長に承諾書の写しを送付するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、入所を承諾しないこととしたときは、申込者に助産施設入所不承諾通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(母子生活支援施設の入所の承諾等)
第6条 市長は、第4条第1項の申込書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、入所を承諾することと決定したときは、申込者に母子生活支援施設入所承諾書(別記第5号様式)を交付するとともに、入所させることとした母子生活支援施設の長に承諾書の写しを送付するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、入所を承諾しないこととしたときは、申込者に母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。
(台帳の作成)
第7条 市長は、第5条第1項又は前条第1項の規定により助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)の入所を承諾したときは、当該承諾を受けた者について、助産施設入所者台帳(別記第7号様式)又は母子生活支援施設入所者台帳(別記第8号様式)を作成するものとする。
(変更の届出)
第8条 助産施設等に入所している者(以下「入所者」という。)又はその保護者は、入所者が入所期間中に助産施設等を退所しようとするとき又は入所者若しくはその保護者の住所及び身上に変更があったときは、変更届(別記第9号様式)により助産施設等の長を経由して市長に提出しなければならない。
(市長への通知)
第9条 助産施設等の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に通知しなければならない。
(1) 入所者又はその同居者が感染症等にかかったとき。
(2) 入所者が心身の異常その他の理由により入所させておくことが不適当又は困難な状態になったとき。
(3) 入所の理由が消滅したとき。
一部改正〔令和5年規則41号〕
(実施の変更又は停止)
第10条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を変更し、又は停止しようとするときは、入所者又はその保護者に実施変更・停止通知書(別記第10号様式)を交付するとともに、助産施設等の長にその旨を通知するものとする。
(実施の解除)
第11条 市長は、助産の実施等を解除しようとするときは、入所者又はその保護者に、助産の実施の解除にあっては助産実施解除通知書(別記第11号様式)を、母子保護の実施の解除にあっては母子保護実施解除通知書(別記第12号様式)を交付するとともに、助産施設等の長にその旨を通知するものとする。
(費用の徴収)
第12条 法第56条第2項の規定により市長が徴収する助産の実施等に要する費用の額は、助産の実施の場合にあっては別表第1に、母子保護の実施の場合にあっては別表第2にそれぞれ定めるとおりとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、助産の実施及び母子保護の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月6日規則第63号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第57号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の(中略)石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定は、平成19年以降の所得税の額の計算について適用し、平成18年以前の所得税の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の石狩市保育の実施に関する規則、第4条の規定による石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則及び第5条の規定による石狩市養育医療に関する規則の規定は、平成25年以降の所得税の額の計算について適用し、平成24年以前の所得税の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則及び石狩市養育医療に関する規則の規定は、平成29年7月18日から適用する。
附 則(令和2年3月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年5月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)

助産施設入所負担金額表

入所者の属する世帯の階層区分

入所負担金額

階層区分

定義

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による被支援世帯

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

4,500円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

D2

9,001円以上19,000円以下

9,000円

備考
1 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 4月から6月までの月分の徴収する費用に係る階層区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。
4 年度の中途において、災害、病気その他やむを得ない事由により入所者の属する世帯の収入に著しい変動が生じたため、入所負担金を納入することが困難であると認めたときは、備考3及び4の規定により認定した階層区分を変更することができる。
5 入所者が健康保険法等で定める出産育児一時金等を受けることができるときは、その給付を受けた額に、当該入所者の属する世帯がこの表のB階層に該当するときは100分の20を、C階層に該当するときは100分の30を、D1階層又はD2階層に該当するときは100分の50をそれぞれ乗じて得た額を、同表に定める入所負担金額に加えた額をもって入所負担金額とする。
全部改正〔令和3年規則31号〕
別表第2(第12条関係)

母子生活支援施設入所負担金額表

入所世帯の階層区分

入所負担金額

(月額)

階層区分

定義

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による被支援世帯

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

D2

9,001円以上

27,000円以下

4,500円

D3

27,001円以上

57,000円以下

6,700円

D4

57,001円以上

93,000円以下

9,300円

D5

93,001円以上

177,300円以下

14,500円

D6

177,301円以上

258,100円以下

20,600円

D7

258,101円以上

348,100円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円)

D8

348,101円以上

456,100円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円)

D9

456,101円以上

583,200円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円)

D10

583,201円以上

704,000円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円)

D11

704,001円以上

852,000円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円)

D12

852,001円以上

1,044,000円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円)

D13

1,044,001円以上

1,225,500円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円)

D14

1,225,501円以上

1,426,500円以下

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円)

D15

1,426,501円以上

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額全額

備考
1 この表において「均等割の額」及び「所得割の額」とは、別表第1に規定する当該用語の意義による。
2 入所世帯の階層区分を認定する場合において、その世帯構成員の市町村民税額により認定するときは、別表第1備考3の規定を適用する。
3 年度の中途において、災害、病気その他やむを得ない事由により入所世帯の収入に著しい変動が生じたため、入所負担金を納入することが困難であると認めたときは、備考2の規定により認定した階層区分を変更することができる。
4 月の途中で入所し、又は退所した場合における当該月の入所負担金額は、当該月における施設入所日数が15日以上の場合においてはこの表に定める月額の入所負担金額とし、当該月における施設入所日数が15日未満の場合においては同表に定める月額の入所負担金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額)とする。
全部改正〔令和3年規則31号〕
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和3年規則31号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔平成27年規則42号〕、一部改正〔平成31年規則11号〕
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則46号〕
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
全部改正〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則46号〕
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則63号・20年18号・令和3年31号〕
別記第9号様式(第8条関係)
全部改正〔令和3年規則31号〕
別記第10号様式(第10条関係)
別記第11号様式(第11条関係)
全部改正〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則46号〕
別記第12号様式(第11条関係)
全部改正〔平成17年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則46号〕



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