○石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則
平成13年4月27日規則第24号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則
(趣旨)
(市税等徴収業務手当)
第2条 条例第3条第1項の規則で定めるものは、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、放課後児童健全育成事業運営負担金、介護保険料、市営住宅家賃、下水道に係る使用料、負担金及び分担金、個別排水処理施設に係る使用料及び分担金並びに学校給食費とする。
全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔平成21年規則9号・令和8年11号〕
(道路上作業手当)
第3条 条例第10条第1項の規則で定める作業は、道路の水切り及び舗装に係る補修の作業とする。
全部改正〔平成19年規則25号〕
(新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当)
第3条の2 条例附則第4項の規則で定める手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる作業以外の作業 作業に従事した日1日につき3,000円
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業 作業に従事した日1日につき4,000円
追加〔令和2年規則45号〕
(支給の調整)
第4条 条例第5条第1項第1号に掲げる作業に従事した職員が、同一の日において、当該作業の対象となった動物について
同項第2号に掲げる作業に従事した場合は、当該職員は
同項第1号に掲げる作業のみに従事したものとみなして手当を支給するものとする。
全部改正〔平成19年規則25号〕
(支給の手続き)
第5条 所属長は、特殊勤務手当の支給の対象となる業務又は作業に従事した職員があるときは、給与事務所管課長の指定する日までに特殊勤務従事実績簿(
別記様式)により報告しなければならない。
全部改正〔平成19年規則25号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則88号〕
附 則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成13年11月21日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第88号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石狩市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年3月16日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
全部改正〔平成19年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕