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○石狩市老人居宅措置費用徴収規則
平成13年4月16日規則第22号
石狩市老人居宅措置費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条に規定する法第10条の4第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第10条の4第1項の規定による措置を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
(徴収金額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表の基準により算出された負担額及び食材料費等の実費額とする。
(徴収金額の通知等)
第4条 市長は、法第10条の4第1項の規定による措置を採ったときは、前条の規定により決定した徴収金の額を、老人居宅措置費用徴収額決定通知書(別記様式)により当該被措置者又は主たる扶養義務者に通知するものとする。
2 徴収金の納入期限は、納入通知書により定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月9日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日までの間における改正後の別表の適用については、同表中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」とする。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
費用徴収基準


被措置者要件

負担額

被措置者が次の各号のいずれかに該当するとき。

介護保険の例による本人負担額から当該本人負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を減じた額に相当する額

(1) 被措置者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯に属する者を除く。次号において同じ。)が1人世帯に属する場合にあっては、その者の収入が150万円以下であり、かつ、市町村民税が非課税であるとき。

(2) 被措置者が2人以上世帯に属する場合にあっては、その者の収入が150万円以下であり、かつ、その属する世帯の構成員の全てが市町村民税非課税であって、当該世帯構成員の収入合計額が200万円に2人を超える世帯員1人につき50万円を加算した額以下であるとき。


被措置者が前項に該当しないとき。

介護保険の例による本人負担額

備考
1 この表において「収入」とは、措置を受ける前年(1月1日から6月30日までの間に措置を受けるときは、前々年)1年間における公的年金及び給与所得その他の所得をいう。
2 この表において「市町村民税」とは、措置を受ける年度の課税に係る市町村民税をいう。ただし、4月から6月までの間に措置を受けるときは、前年度の課税に係る市町村民税とする。
3 この表において「介護保険の例による本人負担額」とは、当該措置の内容に相当する指定居宅サービス又は介護予防サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項又は第53条第1項に規定する指定居宅サービス又は介護予防サービスをいう。)について同法第41条第4項第1号若しくは第2号又は第53条第2項第1号若しくは第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額に100分の10を乗じて得た額に相当する額をいう。
4 徴収金に1円未満の端数がある場合は、切り捨てる。
一部改正〔平成18年規則27号・20年18号・22年3号・26年25号〕
別記様式(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則3号・27年16号・28年30号〕



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