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○石狩市資源物処理手数料条例施行規則
平成13年3月29日規則第12号
石狩市資源物処理手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市資源物処理手数料条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(資源物の範囲)
第2条 条例第1条の規則で定めるものは、別表に掲げる商品の容器とする。
(納期限)
第3条 条例第2条第2項ただし書の規定により手数料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日が経過した日以後の日としなければならない。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの

(1) 缶(カップ形のものを含む。)

(2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

(3) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの

(1) 缶(カップ形のものを含む。)

(2) チューブ状の容器

(3) 皿

(4) (1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

(5) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの

(1) 瓶

(2) カップ形の容器及びコップ

(3) 皿

(4) (1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器

(5) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの

(1) 瓶

(2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器




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