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1 | 商品の容器のうち、主として鋼製のものであって、次に掲げるもの |
(1) 缶(カップ形のものを含む。) | |
(2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 | |
(3) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの | |
2 | 商品の容器のうち、主としてアルミニウム製のものであって、次に掲げるもの |
(1) 缶(カップ形のものを含む。) | |
(2) チューブ状の容器 | |
(3) 皿 | |
(4) (1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 | |
(5) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの | |
3 | 商品の容器のうち、主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く。)であって、次に掲げるもの |
(1) 瓶 | |
(2) カップ形の容器及びコップ | |
(3) 皿 | |
(4) (1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 | |
(5) 容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの | |
4 | 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって次に掲げるもののうち、飲料又はしょうゆを充てんするためのもの |
(1) 瓶 | |
(2) (1)に掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器 |
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