○石狩市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月29日規則第10号
石狩市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
題名改正〔平成25年規則3号〕
(趣旨)
一部改正〔平成25年規則3号〕
(所属日数の算定方法)
第2条 年度の途中で新たな会派が結成されたとき又は年度の途中で新たに会派に加入した議員があるときは、その事実が生じた日から
条例第3条第2項の所属日数(以下「所属日数」という。)を起算する。
2 会派の所属議員が年度の途中で辞職し、失職し、除名され、若しくは死亡し、又は会派から脱会したときは、その事実が生じた日の前日まで議員が会派に所属したものとして所属日数を算定する。
3 会派が年度の途中で解散したときは、その事実が生じた日の前日まで議員が会派に所属したものとして所属日数を算定する。ただし、議員の任期満了に伴う会派の解散にあっては、任期満了日まで会派に所属したものとして所属日数を算定する。
(交付申請)
第3条 条例第4条の規定による申請は、毎年度4月10日までに、政務活動費交付申請書(
別記第1号様式)により行わなければならない。ただし、年度の途中で会派を結成したときは、
同条の規定による申請は、結成日から10日以内に行わなければならない。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(決定事項変更の申請)
第4条 政務活動費の交付の決定に係る事項に変更が生じたときは、その会派の代表者は、変更が生じた日から10日以内に、政務活動費交付変更申請書(
別記第2号様式)により議会議長を経由して市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(交付決定)
第5条 市長は、前2条の申請があったときは、その内容を審査し、政務活動費を交付し、又は変更することと決定したときは、政務活動費交付(変更)決定通知書(
別記第3号様式)により議会議長を経由して会派の代表者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(会派解散の届出)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、その会派の代表者であった者は、解散の日から10日以内に、会派解散届(
別記第4号様式)により議会議長を経由して市長に届け出なければならない。ただし、議員の任期満了に伴う会派の解散の場合は、届出を要しない。
一部改正〔平成25年規則3号〕
(収入及び支出の状況の報告の様式)
一部改正〔平成25年規則3号・令和6年15号〕
(関係書類の保存)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(経理責任者であった者を含む。)は、政務活動費の使途に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、政務活動費の交付に係る年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
一部改正〔平成25年規則3号〕
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石狩市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月25日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則3号・令和4年6号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成25年規則3号・令和4年6号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成25年規則3号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成25年規則3号・令和4年6号〕
別記第5号様式(その1)(第7条関係)
全部改正〔平成25年規則3号〕、一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第5号様式(その2)全部改正〔平成25年規則3号〕