○石狩市資源物処理手数料条例
平成13年3月29日条例第12号
石狩市資源物処理手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、不要となった商品の容器のうち規則で定めるもの(以下「資源物」という。)を再資源化するための処理につき、市が徴収する手数料に関する事項について定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市が資源物を処理する場合で次の表に掲げる取扱区分に該当するときは、同表に定めるところにより手数料を徴収する。
名称 | 取扱区分 | 手数料 |
事業系資源物処理手数料 | 事業者が資源物を市長が指定する施設に搬入し、市がこれを処理するとき | 10キログラムにつき130円 |
備考 処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして手数料を計算する。
2 前項の手数料は、搬入の都度、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、納入通知書により、月ごとに徴収することができる。
一部改正〔平成18年条例21号・令和6年46号〕
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市資源物処理手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入された資源物に係る手数料について適用し、同日前に搬入された資源物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市資源物処理手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入された資源物に係る手数料について適用し、同日前に搬入された資源物に係る手数料については、なお従前の例による。