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○石狩市使用料、手数料等審議会条例
平成13年3月29日条例第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市使用料、手数料等審議会条例
(設置)
第1条 市の使用料、手数料等につき、その受益に対応した適切な対価の設定に資するため、石狩市使用料、手数料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により市が置く他の附属機関の権限に属するもの及びその額の標準、算定方法等が法令等により明示されているものを除き、次に掲げる料金の料率について、市長の諮問に応じて調査審議する。
(1) 法第225条及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項に規定する使用料
(2) 法第227条に規定する手数料
(3) 法第244条の2第9項の規定により指定管理者が定めることができる上限の利用料金
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項に規定する占用料
(5) 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第4項に規定する占用料及び土砂採取料
2 前項に定めるもののほか、審議会は、審議会における調査審議が特に必要と市長が認める料金の料率について、市長の諮問に応じて調査審議する。
一部改正〔平成17年条例26号〕
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者の中から市長が任命する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市内に居住する者のうちから市長が公募した者
(3) 市内で活動する公共的団体等の代表者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、原則として、これを公開する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、財政部において処理する。
一部改正〔平成19年条例29号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(石狩市部設置条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 石狩市部設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第53号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(石狩市使用料、手数料等審議会条例の一部改正)
5 石狩市使用料、手数料等審議会条例(平成13年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第6条中「財務部」を「企画財政部」に改める。
附 則(平成12年12月21日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第20号により、同年5月1日から施行)
附 則(平成17年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。



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