○石狩市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月29日条例第1号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
石狩市議会政務活動費の交付に関する条例
題名改正〔平成24年条例25号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、石狩市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、石狩市議会(以下「議会」という。)における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年条例23号・24年25号〕
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
2 議会の解散があったとき又は議員の任期が満了したときは、会派は解散したものとする。
一部改正〔平成24年条例25号・令和6年4号〕
(政務活動費の額)
第3条 政務活動費の額は、その会派に1年間所属した議員1人につき年額20万円とする。
2 会派に所属した期間が1年に満たない議員に係る政務活動費の額は、その会派への所属日数に応じ日割りで計算した額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成24年条例25号〕
(交付申請)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、議会議長を経由して市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成24年条例25号〕
(交付日)
第5条 政務活動費の交付日は、毎年度4月20日とする。
2 年度の途中で結成された会派への政務活動費の交付日は、その結成された日(以下「結成日」という。)が属する月の翌月20日(結成日が月の初日に当たるときは、当月末日)とする。
一部改正〔平成24年条例25号・令和6年4号〕
(交付額の算定方法)
第6条 会派に交付する政務活動費の額は、20万円に毎年度4月1日における会派の所属議員数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で結成された会派に交付する政務活動費の額は、20万円に当該会派の結成日における所属議員数を乗じて得た額を、当該会派の結成日から年度末までの所属日数に応じ日割りで計算した額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成24年条例25号・令和6年4号〕
(会派の所属議員数の異動による調整等)
第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に年度の途中で異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づき算定した政務活動費の額に満たないときは、その満たない額を追加して交付する。
2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、年度の途中でその会派の所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付を受けた政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づき算定した政務活動費の額を超えるときは、市長が指定した期日までに、その超える額を返還しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、その会派の代表者であった者は、市長が指定した期日までに、既に交付を受けた政務活動費の額から解散の日までの日数に応じその会派が交付を受けるべき政務活動費の額を控除した残額に相当する額を返還しなければならない。
一部改正〔平成24年条例25号・令和6年4号〕
(使途基準)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費以外の経費に政務活動費を充ててはならない。
2 前項に規定する経費の基準(以下「使途基準」という。)は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成24年条例25号〕
(経理責任者)
第9条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
一部改正〔平成24年条例25号〕
(収入及び支出の状況の報告等)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、年度内に交付を受けた政務活動費に係る収入及び状況を書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって、翌年度の4月20日までに、議会議長及び市長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、その会派の経理責任者であった者は、その解散の日から30日以内に年度内に交付を受けた政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録をもって報告しなければならない。
3 議会議長は、前2項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その概要を公表するものとする。
一部改正〔平成24年条例25号・令和6年4号〕
(議長の調査)
第11条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条第1項又は第2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
追加〔平成24年条例25号〕、一部改正〔令和6年条例4号〕
(不用額等の返還)
第12条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、その会派が年度内に交付を受けた政務活動費の総額からその年度内に支出した政務活動費の総額を控除した額に残額があるとき又は使途基準に適合しない政務活動費の支出があることが発見されたときは、速やかに、その残額又は使途基準に適合しない支出額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
一部改正〔平成24年条例25号〕
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
一部改正〔平成24年条例25号〕
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条第1項及び第5条第1項の規定にかかわらず、政務活動費は年額10万円を4月20日に交付することとする。この場合において、第5条第2項の規定の適用については、同項中「半期」とあるのは「年度」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成18年条例1号〕、一部改正〔平成24年条例1号・25号〕
3 前項の場合における政務活動費の交付額の算定方法等については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、別に定める。
追加〔平成18年条例1号〕、一部改正〔平成24年条例25号〕
附 則(平成14年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
項目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会及び研修会を開催するために必要な経費、会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼金、出席者負担金、会費、交通費、宿泊費等) |
調査研究費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地域調査及び現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料等、事務機器リース代等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究その他の会派の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
広報・広聴費 | 会派の行う調査研究活動、議会活動及び市の施策について住民に報告し、PRするために要する経費、会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費等) |
事務所費 | 会派の行う調査研究活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃貸料、維持管理費、備品及び事務機器購入費、備品及び事務機器リース代等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
追加〔平成24年条例25号〕、一部改正〔令和6年条例4号〕