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○石狩市特別支援教育就学奨励取扱要綱
平成12年11月30日教育長決定
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市特別支援教育就学奨励取扱要綱
題名改正〔平成19年教育長決定〕
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市立学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒、特別支援学級に在籍する児童生徒又は通級指導教室へ通級している児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成19年2月14日教育長決定・22年3月30日・25年6月27日・令和2年3月31日〕
(支給対象者)
第2条 奨励費を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 石狩市立学校に就学する令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(2) 石狩市立学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者。
(3) 言語障害・LD・ADHD等の児童生徒で、定期的に通級指導教室に通級し特別の指導を受けている児童生徒の保護者。
一部改正〔平成19年2月14日教育長決定・22年3月30日・25年6月27日・令和2年3月31日〕
(対象経費等)
第3条 奨励費の対象経費、支給時期及び支給内容は、別表のとおりとする。
(対象経費等の算定)
第4条 前条の対象経費(付添費を除く。)の額は、国の定める基準により予算の範囲内で、毎年度、教育委員会が定めるものとする。
2 前条の対象経費等のうち付添費の額は、次により算定する。
(1) 運賃又は料金を負担して交通機関を利用する場合 教育委員会が決定した通学経路によるバス定期券の購入に要する費用の2分の1の額
(2) 第2条第1号に規定する者で自家用車を利用する場合 通学距離の区分に応じ次に掲げる額
ア 通学距離が2キロメートル未満 月額2,000円
イ 通学距離が2キロメート以上5キロメートル未満 月額3,000円
ウ 通学距離が5キロメートル以上10キロメートル未満 月額4,500円
エ 通学距離が10キロメートル以上 月額7,000円
(3) 第2条第2号に規定する者で自家用車を利用する場合 在籍校から通級する通級指導教室を有する学校までの往復距離(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に燃料単価額(市の定める契約単価の年間平均額とする。)を乗じて得た額を燃費基準(当分の間、1リットル当たり10キロメートルとする。)で除した額。(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)
(4) 前2号のいずれかにも該当しない場合で教育長が特に付添費の支給を認めたとき 教育長が別に定める額
一部改正〔平成22年3月30日〕
(重複支給の禁止)
第5条 奨励費は、要保護及び準要保護生徒児童就学奨励費と重複して支給しない。
(申請)
第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、次の各号により教育委員会が別に定める日までに申請しなければならない。
(1) 第2条第1号に規定する者は、「特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書」及び「同意書」を提出しなければならない。
(2) 第2条第2号に規定する者は、「通級通学費等受給申請書」を提出しなければならない。
一部改正〔平成19年2月14日・22年3月30日〕
(支給の決定及び通知)
第7条 教育委員会は、必要な調査を行い、その状況を確認及び審査し、支給を決定する。
2 教育委員会は支給を決定した後、保護者に対して「支給通知書」により通知する。また、当該児童生徒が在籍している石狩市立学校の校長(以下「在籍校の校長」という。)に支給者の氏名を通知する。
一部改正〔平成22年3月30日・令和2年3月31日教育長決定〕
(学校長が提出すべき書類)
第8条 在籍校の校長は、教育委員会に、次の定めるところにより書類を提出するものとする。
(1) 学用品費について、学校にて徴収した教材費等の収支確定後、1月末までに学校徴収金報告書を提出する。
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)について、全学年の校外活動終了後、1週間以内に校外活動事業報告書を提出する。
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)について、全学年の校外活動終了後、1週間以内に校外活動事業報告書を提出する。
(4) 校外活動費の援助は、学年を通じて1回を限度とする。
(5) 修学旅行費について、修学旅行実施後又は経費確定後、1週間以内に修学旅行実施報告書を提出する。
一部改正〔平成26年10月30日教育長決定〕
(支給方法)
第9条 奨励費は、原則として口座振替の方法によって支払う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日教育長決定)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月4日教育長決定)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日教育長決定)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教育長決定)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教育長決定)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月27日教育長決定)
この要綱は、平成25年6月27日から施行する。
附 則(平成26年10月30日教育長決定)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

対象経費

支給時期

支給内容

収入額が需要額の2.5倍未満

収入額が需要額の2.5倍以上

通級指導教室に定期的に通級している者の保護者

学用品費

3月

半額

通学用品費

3月

半額

新入学児童生徒学用品費等

3月

半額

PTA会費

10月

半額

校外活動費

3月

半額

(宿泊を伴うもの及び伴わないもの)

修学旅行費

10月

半額

体育実技用具費

10月

半額

通学費等

10月(通級通学費3月)

全額

全額

全額

付添費

10月(通級通学費3月)

全額

全額

全額

学校給食費

10月

半額

※ 体育実技用具費(スキー)は、小学(義務教育学校前期課程含む。以下同じ。)1年生、小学4年生及び中学1年生(義務教育学校後期課程の場合7年生)に支給するものとする。ただし、体育実技を実施しない学年がある場合は支給しないものとする。
※ 通学費等は、児童又は生徒及び通学・通級の為に同伴することを学校長が認めた保護者等が、最も経済的な通常の経路・方法により通学する場合の交通費及び在籍校から通級指導教室に通級する場合の交通費の額とする。
一部改正〔平成22年3月30日・24年3月26日教育長決定・26年10月30日・令和2年3月31日〕



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