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○石狩市民図書館条例施行規則
平成12年4月26日教育委員会規則第15号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市民図書館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市民図書館条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 石狩市民図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)の趣旨に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他必要とする資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用提供に関すること。
(2) 個人貸出及び団体貸出に関すること。
(3) 読書案内及び読書相談に関すること。
(4) レファレンス(調査相談等の参考業務)に関すること。
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び支援に関すること。
(6) 図書館を利用する障害者、子供及び高齢者に対するサービスに関すること。
(7) 図書館報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
(9) 学校、公民館、研究機関等との連絡及び協力に関すること。
(10) 他の図書館、学校図書館、大学図書館等との相互協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(11) 読書団体等との連絡及び協力並びにこれらの育成及び活動支援に関すること。
(12) 地域の文庫活動の支援に関すること。
(13) 図書館資料の複写に関すること。
(14) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
(15) その他図書館の設置目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成20年教委規則14号〕
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)の翌日(当該翌日が土曜日又は月曜日に当たるときは、当該翌日の直後の火曜日)。ただし、国民の祝日が土曜日である場合を除く。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 図書整理日(毎月の最終金曜日。ただしその日が前2号に規定する日に当たるときは、その日の直前の、国民の祝日でない日とする。)
(5) 図書特別整理期間(教育長が毎年1回7日を超えない範囲で定める日とする。)
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
一部改正〔平成21年教委規則7号・27年9号〕
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。

本館

午前10時から午後6時まで(火曜日及び金曜日)

午前10時から午後8時まで(水曜日及び木曜日)

午前10時から午後5時まで(土曜日及び日曜日)

花川南分館、八幡分館及び浜益分館

午前10時から午後5時まで

2 国民の祝日である日の本館の開館時間は、前項の規定にかかわらず、午前10時から午後5時までとする。
一部改正〔平成17年教委規則27号・20年10号・24年10号・27年9号〕
(遵守事項)
第5条 図書館に入館する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 図書館資料又は図書館の施設、設備若しくは器具を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他図書館の職員の指示に従うこと。
2 館長は、図書館に入館する者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、その者を退館させることができる。
(個人貸出)
第6条 図書館資料の個人への貸出し(以下「個人貸出」という。)は、第8条第1項の規定による登録を受けた者に対して行う。
2 個人貸出の登録を受けようとする者は、本人であることを確認できる書類(以下「確認書類」という。)を提示して、利用登録申込書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に認めるときは、確認書類の提示を要しない。
(団体貸出)
第7条 図書館資料の団体への貸出し(以下「団体貸出」という。)は、自主的に読書活動を行う市内の団体であって次条第1項の登録を受けたものに対し、本館において行う。
2 団体貸出の登録を受けようとする団体の代表者は、確認書類を提示して、団体貸出登録申込書(別記第2号様式)を館長に提出しなければならない。
(登録の手続等)
第8条 館長は、前2条の規定により登録の申込みがあったときは、必要な事項を審査し、適当と認めるときはこれを登録し、利用者カード(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 登録を受けた者は、利用者カードを紛失した場合又は申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。
3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(貸出しの数及び期間)
第9条 個人貸出又は団体貸出において、同時に貸出しを受けることができる図書館資料の数及び貸出しを受けることができる期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りではない。

区分

図書館資料

貸出点数

貸出期間

個人貸出

本及び雑誌(以下「図書」という。)

利用者の希望する点数

14日間

複製絵画

31日間

視覚資料

2点

14日間

聴覚資料

5点

団体貸出

図書(教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するものに限る。)

200冊

90日間

2 個人貸出に限り、他の者の利用を妨げない範囲内において、貸出期間内に申出をした者に対して、その申出の日から14日間を限度として、貸出期間の延長を認める。
3 貸出期間の末日が第3条に規定する休館日に当たるときは、順次これを繰り下げる。
一部改正〔平成17年教委規則27号・18年13号・27年9号〕
(貸出しの制限)
第10条 次の図書館資料は、貸出しをしない。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 雑誌の最新号
(2) 新聞
(3) 辞典、事典、年鑑、地図等の資料
(4) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られないもの
(5) 貴重図書その他館長が特に指定した資料
(図書館資料を返却しない者に対する措置)
第11条 館長は、図書館資料の貸出しを受けて第9条に規定する貸出期間を経過してもなおこれを返却しない者に対しては、直ちに返却を求めるとともに、以後、当該図書館資料が返却されるまでの間、貸出しを停止することができる。
(目的外使用許可の範囲)
第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条に定める事業の実施に支障のない範囲において、研修室又は視聴覚ホール(以下「図書館施設」と総称する。)の目的外使用許可をすることができる。
(1) 市又は委員会が主催し、共催し、又は後援する事業に使用するとき。
(2) 市内に存する学校又は教育機関が教育活動のために使用するとき。
(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体、地域団体その他の団体が使用するとき。
(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、目的外使用許可をしない。
(1) 政治活動又は布教活動のために使用するとき。
(2) 営利を目的として使用するとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
一部改正〔平成27年教委規則9号〕
(目的外使用の手続等)
第13条 図書館施設の目的外使用許可を受けようとする者は、図書館施設使用許可申請書(別記第4号様式)により、委員会に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、図書館施設を使用しようとする日の60日前から5日前までの間に行わなければならない。
3 委員会は、図書館施設の目的外使用許可をしたときは、当該申請者に対して図書館施設使用許可書(別記第5号様式)を交付するものとする。
4 条例第6条第1項に規定する目的外使用料は、その使用前に納付しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則9号〕
(目的外使用料の減免)
第14条 条例第6条第2項に規定する減免は、別表のとおりとする。
2 目的外使用料の減免を受けようとする者は、図書館施設使用許可申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則9号〕
(目的外使用料の還付)
第15条 条例第7条ただし書の規定により、委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の目的外使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 目的外使用許可を受けた者の責に帰すことのできない事由により使用不能となったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたことにより目的外使用許可を取り消したとき。
(3) 使用日の4日前までに目的外使用の取消しを申し出たとき。
(資料の寄贈又は寄託)
第16条 図書館に備え置いて一般の利用に供することを目的として図書その他の資料の寄贈又は寄託の申出があるときは、図書館はこれを受贈し、又は受託することができる。
2 災害、盗難等による寄託資料の亡失、破損等については、図書館は、賠償の責めを負わないものとする。
(図書館資料の複写)
第17条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項及び第7項に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
一部改正〔平成21年教委規則10号・25年4号・令和5年12号〕
(専門的業務に関する研修)
第18条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(職員の責務)
第19条 職員は、業務を通じて知り得た個人の秘密については、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。
2 職員は、「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」の精神にのっとり、充実した図書館奉仕に努めなければならない。
(会長及び副会長)
第20条 石狩市民図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成24年教委規則4号〕
(会議)
第21条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔平成24年教委規則4号〕
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成24年教委規則4号〕
附 則
この規則は、平成12年6月3日から施行する。ただし、第20条から第22条までの規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成13年4月25日教委規則第8号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の石狩市民図書館条例施行規則第8条第1項の規定により交付された利用者カードは、この規則による改正後の石狩市民図書館条例施行規則第8条第1項の規定により交付された利用者カードとみなす。
3 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年11月30日教委規則第13号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第10号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月23日教委規則第7号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日教委規則第10号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月16日から施行する。
(石狩市教育委員会行政組織に関する規則の一部改正)
2 石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成25年4月24日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月24日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月30日教委規則第12号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和7年12月19日教委規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月23日教委規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)

区分

減免率

市又は委員会が主催又は共催で使用する場合

10/10

市内に存する学校又は教育機関が教育活動のために使用する場合

10/10

市内の社会教育関係団体が使用する場合

(1) スポーツ少年団、こども会その他中学生以下の教育を目的とする団体のうち、その構成員の8割以上が中学生以下の団体が使用する場合

10/10

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が別に定める団体が使用する場合

5/10

市内の社会福祉関係団体が使用する場合

5/10

市内の自治会又は町内会が使用する場合

5/10

障害者等が使用する場合

(1) 次のいずれかに該当する者(以下「障害者」という。)(介助者を含む。)が使用する場合

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

10/10

(2) 構成員の半数以上が障害者である団体が使用する場合

5/10

その他委員会が認める場合

(1) 公益性が認められる場合で委員会が別に定めるもの

10/10

(2) 前号に掲げる以外のもの

5/10

追加〔平成27年教委規則9号〕、一部改正〔令和8年教委規則16号〕
別記第1号様式(第6条関係)

全部改正〔平成27年教委規則9号〕
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔平成17年教委規則27号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号・24年10号・27年9号・令和2年1号・7年12号〕
別記第4号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年教委規則9号〕、一部改正〔令和8年教委規則16号〕
別記第5号様式(第13条関係)

一部改正〔平成19年教委規則1号・27年9号・28年11号・令和8年16号〕



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