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右図のように、業者Cが職員Aと利害関係者の関係にあり、職員Aに対して職員Bが影響力を行使し得る関係にある場合において、業者Cが職員Bに接触しているとき(その影響力を行使して口利きなど自分に有利な取扱いをしてもらうことを意図して接触していることが客観的に明らかな場合に限る。)には、業者Cは職員Bにとっても利害関係者となるものである。 |
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該当条項 | 禁止行為の類型 | 「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合」の概ねの基準 |
第4条第1号 | 金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。 | ・香典、供花等を受けること。 |
・無償で広く配布される宣伝用物品又は記念品の贈与を受けること。 | ||
・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな贈与を受けること。 | ||
第4条第2号 | 供応接待を受けること。 | ・職務として参加した会議等において、利害関係者から無償で湯茶、通常用いられる程度の菓子又は簡素な食事を受けること。 |
・多数の者を招待した飲食を伴う総会、パーティー、講演会等において、他の招待者と同様に無償で飲食物又は記念品の提供を受けること。 | ||
・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな贈与を受けること。 | ||
第4条第3号 | 無償で役務の提供を受けること。 | ・私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな役務の無償提供を受けること。 |
第4条第4号 | 無償で物品又は不動産の貸与を受けること。 | ・職務として行う利害関係者の事務所の訪問に際して、無償でその場においての事務用物品等の貸与を受け、その場において返却すること。 |
・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな物品等の無償貸与を受けること。 | ||
第4条第5号 | 金銭の貸付けを受けること。 | ・業として行われる金銭の貸付けを受けること。ただし、当該貸付けに係る金利が通常一般に比して著しく低い場合を除く。 |
第5条第1号 | 遊興目的で旅行をすること。 | ・一般多数の者が参加する遊興目的の旅行(ツアー等)で、偶然、利害関係者と同行することとなった場合 |
・各種団体活動、競技会、地域活動、ボランティア活動等の一環として行う遊興目的の旅行に利害関係者と同行する場合 | ||
・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者と遊興目的で旅行する場合。ただし、当該年度において、当該職員が、当該利害関係者が市と締結する契約に関与する可能性がある場合(職員の所属部局において、当該利害関係者が契約締結能力を持つ業務の発注が予定されている場合など)を除く。 | ||
第5条第2号 | 遊技をすること。 | ・一般多数の者が参加する大会等において、他の参加者と同様の態様で利害関係者と遊技をする場合 |
・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者と遊技をする場合。ただし、当該年度において、当該職員が、当該利害関係者が市と締結する契約に関与する可能性がある場合(職員の所属部局において、当該利害関係者が契約締結能力を持つ業務の発注が予定されている場合など)を除く。 | ||
第5条第3項 | 会食をすること。 | ・職務上の会議、打ち合わせ等の際の簡素な会食 |
・一般多数の者が出席するパーティー等における会食 | ||
・各種団体活動、競技会、地域活動、ボランティア活動等の一環として行われる会食 | ||
・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者と会食をする場合。ただし、当該年度において、当該職員が、当該利害関係者が市と締結する契約に関与する可能性がある場合(職員の所属部局において、当該利害関係者が契約締結能力を持つ業務の発注が予定されている場合など)を除く。 |
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