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○石狩市職員倫理規程運用基準
平成12年3月31日基準第1号
この基準は、石狩市職員倫理規程(平成12年訓令第9号)の解釈及び運用について定めるものとする。
石狩市職員倫理規程運用基準
第1 第1条(目的)関係
この訓令の目的は、「市民の不信を招くような行為を防止することにより公務に対する市民の信頼を確保すること」である。従って、職員が行う個別の行為がこの訓令の規定に反するものかどうかを判断するに当たっては、訓令及びこの基準の文言をただなぞるだけでは足りず、健全な市民感覚からみて当該行為が妥当とみなされるかどうか、という観点からの検討が常に必要とされるものであること。
第2 第2条(定義)関係
1 第1項関係
(1) 第1項の「利害関係者」とは、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者をいう。従って、例えば市が○○株式会社と第1号の契約を締結している場合には、○○株式会社という「法人」が利害関係者となるものであること。
(2) 第1号の「契約」とは、地方自治法第234条第1項に規定する「売買、貸借、請負、保管、運送等」の契約をいうものであり、雇用契約や補償契約などは含まれないものであること。
(3) 第3号の「許認可等」とは、行政手続法第2条第4号及び石狩市行政手続条例第2条第4号に規定する「法令又は条例等に基づき、市が行う許可、認可、免許その他の特定の者に対して何らかの利益を付与する処分」をいうものであること。
(4) 第3号の「補助金等」とは、石狩市補助金等交付規則第2条第1項に規定する「名称のいかんを問わず市が市以外の者に対して相当の反対給付を受けることなく交付する給付金」をいうものであること。
(5) 第3号の「許認可等のうち裁量の余地の少ないもの」とは、事実上先着順で行われる許認可等(公の施設の使用承認など)や一定の技術的基準に基づいて機械的に行われる許認可等(建築の確認など)をいうものであること。
(6) 第3号の「職員がその職務として携わる」とは、その職員が、当該許認可等を行うかどうかを判断する組織内の手続(決裁、合議、協議など)に関与することをいう。
2 第2項関係
本項は、法人である利害関係者の役員や従業員等が利害関係人となる場合について定めたものである。その役員等が具体的な営業活動などを行っている場合はもちろん、将来的に何らかの見返りを期待して職員に接触していると()()()()()場合には、「利害関係者の利益のためにする行為」を行っていると判断すべきものである。逆に、利害関係者の役員等であっても、その者が別の組織の一員など(町内会の役員、学校の同窓生)として職員に接触していると()()()()()場合は、一般的には「利害関係者の利益のためにする行為」を行っているとは判断しないものである。しかしながら、これらはあくまでも目安であり、個別の行為を本項との関係でどのようにみなすべきかは、当該役員等と利害関係者である法人との関係、職員との接触の態様や頻度などを総合的に勘案した上で判断する必要がある。
3 第3項関係

右図のように、業者Cが職員Aと利害関係者の関係にあり、職員Aに対して職員Bが影響力を行使し得る関係にある場合において、業者Cが職員Bに接触しているとき(その影響力を行使して口利きなど自分に有利な取扱いをしてもらうことを意図して接触していることが客観的に明らかな場合に限る。)には、業者Cは職員Bにとっても利害関係者となるものである。

第3 第6条関係
本条の「職員としての身分と関係なく始まった関係」とは、当該職員が職員になる前に始まった関係を含むことはもとより、当該職員が職員となった後に始まった関係であっても、両者が職員とその利害関係者という関係になかったと仮定した場合でも同様の関係をもったであろうことが明らかなときは、「職員としての身分と関係なく始まった関係」と判断するものである。
第4 第4条から第6条まで関係
第4条から第6条までの「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合」の概ねの基準は、次のとおりとする。

該当条項

禁止行為の類型

「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合」の概ねの基準

第4条第1号

金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

・香典、供花等を受けること。

・無償で広く配布される宣伝用物品又は記念品の贈与を受けること。


・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな贈与を受けること。

第4条第2号

供応接待を受けること。

・職務として参加した会議等において、利害関係者から無償で湯茶、通常用いられる程度の菓子又は簡素な食事を受けること。


・多数の者を招待した飲食を伴う総会、パーティー、講演会等において、他の招待者と同様に無償で飲食物又は記念品の提供を受けること。


・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな贈与を受けること。

第4条第3号

無償で役務の提供を受けること。

・私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな役務の無償提供を受けること。

第4条第4号

無償で物品又は不動産の貸与を受けること。

・職務として行う利害関係者の事務所の訪問に際して、無償でその場においての事務用物品等の貸与を受け、その場において返却すること。


・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者から、当該私的な関係に基づく動機によることが明らかな物品等の無償貸与を受けること。

第4条第5号

金銭の貸付けを受けること。

・業として行われる金銭の貸付けを受けること。ただし、当該貸付けに係る金利が通常一般に比して著しく低い場合を除く。

第5条第1号

遊興目的で旅行をすること。

・一般多数の者が参加する遊興目的の旅行(ツアー等)で、偶然、利害関係者と同行することとなった場合


・各種団体活動、競技会、地域活動、ボランティア活動等の一環として行う遊興目的の旅行に利害関係者と同行する場合


・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者と遊興目的で旅行する場合。ただし、当該年度において、当該職員が、当該利害関係者が市と締結する契約に関与する可能性がある場合(職員の所属部局において、当該利害関係者が契約締結能力を持つ業務の発注が予定されている場合など)を除く。

第5条第2号

遊技をすること。

・一般多数の者が参加する大会等において、他の参加者と同様の態様で利害関係者と遊技をする場合


・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者と遊技をする場合。ただし、当該年度において、当該職員が、当該利害関係者が市と締結する契約に関与する可能性がある場合(職員の所属部局において、当該利害関係者が契約締結能力を持つ業務の発注が予定されている場合など)を除く。

第5条第3項

会食をすること。

・職務上の会議、打ち合わせ等の際の簡素な会食


・一般多数の者が出席するパーティー等における会食


・各種団体活動、競技会、地域活動、ボランティア活動等の一環として行われる会食


・上記のほか、私的な関係を有する利害関係者と会食をする場合。ただし、当該年度において、当該職員が、当該利害関係者が市と締結する契約に関与する可能性がある場合(職員の所属部局において、当該利害関係者が契約締結能力を持つ業務の発注が予定されている場合など)を除く。

附 則
この基準は、平成12年4月1日から適用する。



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