条文目次 このページを閉じる


○石狩市における戦傷病者に対する補装具の支給又は修理に関する事務取扱要領
平成12年4月1日要領第8号
石狩市における戦傷病者に対する補装具の支給又は修理に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定による各種援護に関する事務のうち、北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)に基づき、市が処理する戦傷病者の補装具の支給又は修理(以下「補装具の支給等」という。)の事務の取扱いについて定めるものとする。
(補装具の支給等の請求)
第2条 補装具の支給等を受けようとする者は、市長に戦傷病者手帳を提示して、補装具支給(修理)請求書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(戦傷病者カード副本の請求)
第3条 市長は、補装具支給(修理)請求書を受理したときは、北海道石狩保健福祉事務所長に当該請求者にかかる戦傷病者カード(別記第2号様式)の写し(以下「戦傷病者カード副本」という。)の送付を求めなければならない。ただし、当該請求者に係る戦傷病者カード副本の送付を既に受けている場合は、この限りでない。
一部改正〔平成17年要領11号〕
(補装具の支給等の調査及び判定)
第4条 市長は、戦傷病者手帳及び戦傷病者カード副本により、請求者の受給資格を確認するとともに所要の調査を行う。この場合において、市長が特に必要があると認める者については、判定依頼書(別記第3号様式)により請求者に期日を指示し、北海道心身障害者総合相談所への出頭を求め、補装具の支給等の要否及び処方について、北海道心身障害者総合相談所長の判定を求めるものとする。
(舗装具の支給等の基準)
第5条 補装具の支給等の基準は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(以下「基準」という。)に定めるところによるものとする。戦傷病者の障害の状況その他真にやむを得ない事情により支給すべき補装具が基準に示された価格により難い場合は、市長は、補装具基準外支給調査書(別記第4号様式)を作成し、北海道石狩保健福祉事務所長を経由して北海道知事に提出する。
一部改正〔平成17年要領11号〕
(補装具の支給等の決定)
第6条 市長は、第4条の調査及び判定の結果、補装具の支給等を必要と認めた場合は速やかに補装具の支給等の決定を行うとともに、次の事務を行う。
(1) 戦傷病者カード副本に補装具支給(修理)に関する所要事項を記載すること。
(2) 補装具交付・修理券(別記第5号様式)を交付すること。
(3) 北海道知事があらかじめ契約を締結している業者(以下「指定業者」という。)に対し補装具交付券又は補装具修理券を請求者に交付した旨及びその他所要事項を記載した補装具交付・修理委託通知書(別記第6号様式)を送付すること。
(請求の却下)
第7条 市長は、補装具の支給等の必要がないと認められる場合は、補装具却下決定通知書(別記第7号様式)を請求者に送付するとともに、北海道石狩保健福祉事務所長を経由して北海道知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年要領11号〕
(補装具の支給等の実施)
第8条 市長は、補装具の支給等を実施するに当たっては、身体障害者福祉司等担当職員をして適合判定を行い、補装具が本人に適合しないと認めた場合は、不備な箇所を改善させたのちに請求者に支給する。この場合において、市長が特に必要と認めるものについては、北海道心身障害者総合相談所長の判定を求めるものとする。
一部改正〔平成19年3月30日〕
(補装具の支給等の委託)
第9条 市長は、補装具の支給等を委託するに当たっては、指定業者に委託しなければならない。
(協議)
第10条 市長は、この事務取扱要領により難い事例が生じた場合は、北海道知事に協議するものとする。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日要領第6号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月13日要領第11号)
この要領は、平成17年7月13日から施行する。
附 則(平成19年3月30日決定)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日要領第5号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日要領第4号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日要領第20号)
この要領は、令和2年12月14日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成31年要領4号〕
別記第2号様式(第3条関係)

一部改正〔平成31年要領4号・令和2年20号〕
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔令和2年要領20号〕
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成31年要領4号〕
別記第5号様式(第6条関係)
全部改正〔平成17年要領11号〕、一部改正〔平成28年要領5号・31年4号〕
別記第6号様式(第6条関係)(表面)

全部改正〔平成17年要領11号〕、一部改正〔平成28年要領5号〕
別記第7号様式(第7条関係)
全部改正〔平成17年要領6号〕、一部改正〔平成28年要領5号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる