○石狩市低入札価格調査事務取扱要領
平成12年3月24日要領第2号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市低入札価格調査事務取扱要領
(趣旨)
(入札参加者への周知)
第2条 規則第13条第1項の規定により、調査基準価格の設定に係る入札を行う場合は、入札参加者に対し、次に掲げる事項について周知するものとする。
(1) 調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(2) 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、低入札価格調査の対象者となり、その調査結果によっては、最低の価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(3) 低入札価格調査の対象者は、低入札価格調査に協力すること。
一部改正〔令和2年要領16号〕
(低入札価格調査の依頼)
第3条 入札執行者は、
規則第16条第2項の規定により落札者の決定を保留したときは、直ちに、低入札価格調査を、低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)に依頼しなければならない。
2 入札執行者は、低入札価格調査の対象者が複数の場合は、1番低い入札価格の者から1者ずつ調査委員会に調査を依頼するものとする。
一部改正〔令和2年要領16号〕
(低入札価格調査委員会)
第4条 調査委員会は、副市長を委員長とし、建設部長、産業振興部長、水道部長及び総務部長を委員として構成する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
3 調査委員会に幹事を置き、総務部契約課長及び建設部建設総務課長をもって充てる。
4 幹事は、委員長の命を受けて、資料の作成等に従事する。
一部改正〔平成19年要領21号・26年8号・28年9号・29年7号・31年12号・令和3年12号・6年9号〕
(低入札価格調査の実施)
第5条 調査委員会は、入札価格の積算内訳書を提出させるほか、必要に応じ次に掲げる事項について低入札価格調査の対象者からの事情聴取、関係機関への照会等を行い、調査するものとする。
(1) 当該工事に係る下請予定者名及び契約予定金額
(2) 当該工事の施工場所付近における手持工事の状況、地理的条件、手持資材の状況等
(3) 労務、資材、機械等の調達予定に関する状況
(4) 過去に施行した公共工事の状況(工事名、発注者等)
(5) 入札者の経営状態
(6) その他必要な事項
(審査)
第6条 調査委員会は、前条の調査に基づき、当該入札に係る工事について契約の内容に適合した履行がなされるか否か及びその者と契約をすることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあるか否かの審査を行い、その結果を入札執行者に報告するものとする。
(落札者の決定等)
第7条 入札執行者は、調査委員会の審査の報告に基づき、落札者を決定し、
別記第1号様式により、その旨を当該入札のすべての参加者に通知するものとする。
(監督体制の強化等)
第8条 低入札価格調査の対象者と工事請負契約を締結したときは、次の措置をとるものとする。
(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング 工事担当課長は、請負者に対して施工体制台帳の提出を求めるものとし、その際必要に応じ現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(2) 施工計画書の内容のヒアリング 工事担当課長は、共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際し、必要があると認めるときは、現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(3) 重点的な監督業務の実施 工事監督員は、当該工事に係る監督業務において、段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立会することを原則として、検査等を入念に行うものとする。又、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工がなされているかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由を現場代理人等から詳細に聴取するものとする。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月1日要綱第26号)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日要領第21号)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要領第8号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日要領第9号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要領第7号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要領第12号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月10日要領第16号)
この要領は、令和2年7月10日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要領第12号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日要領第9号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)