○石狩市国民健康保険被保険者に係る脳ドック検査及び人間ドック検査費用助成事業実施要綱
平成12年5月16日要綱第79号
石狩市国民健康保険被保険者に係る脳ドック検査及び人間ドック検査費用助成事業実施要綱
題名改正〔平成22年要綱42号〕
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 脳ドック検査費用の助成(第2条―第5条)
第3章 人間ドック検査費用の助成(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条―第15条)
附則
第1章 総則
追加〔平成22年要綱42号〕
(目的)
第1条 石狩市国民健康保険の被保険者が受診する脳ドック検査及び人間ドック検査の費用の一部を助成することによって、脳ドック検査及び人間ドック検査の機会の拡大を図り、もって疾病の早期発見、早期治療に資することを目的とする。
一部改正〔平成22年要綱42号〕
第2章 脳ドック検査費用の助成
追加〔平成22年要綱42号〕
(脳ドック検査費用助成の対象者)
第2条 この要綱による脳ドック検査費用助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 石狩市国民健康保険被保険者で、当該年度の4月1日現在で40歳以上の者。ただし、実施当該年度において年齢到達等により後期高齢者医療制度へ移行となる者については、脳ドック検査受診時点で石狩市国民健康保険被保険者資格を喪失していても助成対象者とする。
(2) 前年度の国民健康保険税を完納している世帯に属する者。ただし、当該年度に新たに被保険者となり前年度課税が無い世帯に属する被保険者はこの限りでない。
(3) 申請日現在、脳疾患で治療中でない者
(4) 前年度に当該制度の助成を受け脳ドック検査を受診していない者
(5) 当該年度において、特定健康診査を受診していない者
(6) 当該年度において、人間ドック検査費用助成を受けていない者
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び特定保健指導に当該脳ドックの結果データを利用することに同意すること。
一部改正〔平成20年要綱100号・22年42号・令和2年83号〕
(脳ドック検査費用助成事業実施期間)
第3条 脳ドック検査費用助成事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
一部改正〔平成20年要綱100号・22年42号・26年58号〕
(脳ドック検査費用助成額)
第4条 脳ドック検査費用助成額は、市長の指定する検査の費用総額のうち受診者自己負担額5,000円を差し引いた後の額とする。
一部改正〔平成22年要綱42号・令和2年83号〕
(脳ドック検査項目)
第5条 脳ドック検査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体診察
(3) 身長測定、体重測定、BMI、血圧測定、腹囲測定
(4) 血液検査による肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査、貧血検査、腎機能検査
(5) 尿検査
(6) 心電図
(7) MRI検査
(8) MRA検査
一部改正〔平成22年要綱42号・令和5年28号〕
第3章 人間ドック検査費用の助成
追加〔平成22年要綱42号〕
(人間ドック検査費用助成の対象者)
第6条 この要綱による人間ドック検査費用助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 石狩市国民健康保険被保険者で、当該年度の4月1日現在で40歳以上の者。ただし、実施当該年度において年齢到達等により後期高齢者医療制度へ移行となる者については、人間ドック検査受診時点で石狩市国民健康保険被保険者資格を喪失していても助成対象者とする。
(2) 前年度の国民健康保険税を完納している世帯に属する者。ただし、当該年度に新たに被保険者となり前年度課税が無い世帯に属する被保険者はこの限りでない。
(3) 前年度に当該制度の助成を受け人間ドック検査を受診していない者
(4) 人間ドック受診時において妊娠中でない者
(5) 当該年度において、特定健康診査を受診していない者
(6) 当該年度において、脳ドック検査費用助成を受けていない者
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び特定保健指導に当該人間ドックの結果データを利用することに同意すること。
追加〔平成22年要綱42号〕、一部改正〔令和2年要綱83号〕
(人間ドック検査費用助成事業実施期間)
第7条 人間ドック検査費用助成事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
追加〔平成22年要綱42号〕、一部改正〔平成25年要綱37号・26年58号〕
(人間ドック検査費用助成額)
第8条 人間ドック検査費用助成額は、市長の指定する検査の費用総額のうち受診者自己負担額5,000円を差し引いた後の額とする。
追加〔平成22年要綱42号〕、一部改正〔令和2年要綱83号〕
(人間ドック検査項目)
第9条 人間ドック検査項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身体診察
(3) 身長測定、体重測定、BMI、血圧測定、腹囲測定
(4) 血液検査による肝機能検査、血糖検査、血中脂質検査、貧血検査、腎機能検査、膵機能検査等
(5) 尿検査
(6) 心電図
(7) 胸部エックス線写真
(8) 胃バリウム検査
(9) 便潜血検査
(10) 腹部超音波検査(胆のう、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈)
追加〔平成22年要綱42号〕、一部改正〔平成24年要綱55号・令和5年28号〕
第4章 雑則
追加〔平成22年要綱42号〕
(実施医療機関)
第10条 当該各事業は、市長が指定する医療機関で実施する。
追加〔平成22年要綱42号〕
(申請の手続)
第11条 脳ドック検査費用又は人間ドック検査費用の助成を受けようとするときは、実施期間中に、石狩市脳ドック検査費用助成申請書兼石狩市人間ドック検査費用助成申請書(
別記第1号様式)を市長に提出し、又はインターネットを利用して申請フォームに必要事項を入力して、送信するものとする。
一部改正〔平成22年要綱42号・令和3年33号・7年58号〕
(助成の決定)
第12条 市長は、申請内容を審査の上、予算の範囲内において助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知する。
2 前項の規定により助成を受けることができるものと決定した申請者への通知は、石狩市ドック検査受診券(
別記第2号様式)の交付をもってこれに代えることができる。
一部改正〔平成22年要綱42号・令和2年83号・3年33号〕
(受診の方法)
第13条 前条第2項の規定により石狩市ドック検査受診券の交付を受けた者は、希望する医療機関を選定し、受診日を医療機関と協議の上、受診する。
2 脳ドック又は人間ドック検査の受診者の自己負担額は、受診の際、受診者が直接医療機関に支払うものとする。
一部改正〔平成22年要綱42号・令和2年83号・3年33号〕
(検査結果の通知及び保存)
第14条 脳ドック又は人間ドック検査を行った医療機関は、検査結果を、受診者及び市長に通知するとともに、検査記録を5年間保存するものとする。
一部改正〔平成22年要綱42号〕
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年要綱42号〕
附 則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月10日要綱第100号)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日要綱第42号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月27日要綱第55号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年4月23日要綱第37号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第58号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日要綱第43号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日要綱第83号)
この要綱は、令和2年5月20日から施行する。
附 則(令和3年3月26日要綱第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日要綱第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第58号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第11条関係)
全部改正〔令和7年要綱58号〕
別記第2号様式(第12条関係)(その1)
全部改正〔令和3年要綱33号〕