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○石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス事業実施要綱
平成12年9月29日要綱第61号
石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス事業実施要綱
題名改正〔平成17年要綱99号〕
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきり状態にあって、寝具の衛生管理を行うことが困難な者に対して、布団等の寝具の洗濯及び乾燥消毒を行うことにより、在宅生活を支援し、その者の保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、石狩市に住所を有し、かつ居宅において日常生活を営む次の各号のいずれかに該当し、常に寝たきりの状態と認められる者とする。
(1) おおむね65歳以上の者で、要介護認定に係る調査結果又は主治医意見書における障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める障害の級別が1級又は2級である6才以上の者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により交付された手帳に定める障害の程度がA判定である6才以上の者
(4) その他前3号に掲げる者に準ずると市長が認めた者
一部改正〔平成27年要綱26号〕
(運営の委託)
第3条 この事業の運営は、社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託する。
(実施内容)
第4条 この事業によるサービスは、利用者(次条第2項の規定によりサービスの決定を受けた者をいう。以下同じ。)が利用している寝具(掛け布団、敷き布団、毛布等をいう。)を布団類洗濯業者が訪問したときに預かり、洗濯等を行うものである。
2 この事業を利用できる回数は、1年度に2回までとする。
3 利用者は、利用料として1回につき500円を支払わなければならない。
4 利用料は、サービスを提供した事業者に対し、直接納入することとする。
(申請等)
第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者は、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、サービスを利用しようとする者の心身の状況等を審査した上で利用の可否を決定し、その結果を、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。
3 市長は、利用者を決定したときは、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス利用者決定通知書(別記第3号様式)に利用者の氏名その他必要な事項を記入し、受託者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱99号〕
(利用方法)
第6条 この事業を利用できる者は、利用者のうち次の各号に掲げる者とする。
(1) 当該年度に前条第2項の決定を受けた者
(2) 前年度以前に前条第2項の決定を受け、第8条各号に該当しない者
2 受託者は、利用者に対し、事前に連絡し、訪問する日時を調整した上で事業を行うものとする。
一部改正〔平成27年要綱26号〕
(届出)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス利用者異動届(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、世帯状況又は市内における住所を変更したとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
(3) 医療機関への入院又は介護保険施設等への入所が決定したとき。
2 前項の取り扱いは、前項第3号に定める医療機関から退院又は介護保険施設等から退所し、再開を希望する場合について準用する。
一部改正〔平成17年要綱99号・27年26号〕
(喪失)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス利用資格喪失通知書(別記第5号様式)により、利用者又は介護者に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の要件を欠いたとき又は前条第1項第2号及び第3号の届出があったとき。ただし、第3号においては、その期間が6ヶ月未満である場合はこの限りではない。
2 市長は前項第2号に該当することにより利用の決定を取り消す場合は、あらかじめ利用者の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成17年要綱99号・27年26号〕
(異動等の通知)
第9条 市長は、第7条に規定する届出があったとき又は前条に規定する資格の喪失があったときは、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス利用者異動等通知書(別記第6号様式)により受託者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱99号〕
(報告書の提出)
第10条 受託者は、事業を行った翌月に、石狩市寝たきり高齢者等ふとんクリーニングサービス実績報告書(別記第7号様式)を市長に提出するものとする。
一部改正〔平成17年要綱99号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第99号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要綱第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号〕
別記第4号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号〕
別記第5号様式(第8条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号〕
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号〕
別記第7号様式(第10条関係)
一部改正〔平成17年要綱99号・令和4年4号〕



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