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○石狩市国民健康保険税減免取扱要綱
平成12年6月30日要綱第58号
石狩市国民健康保険税減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市国民健康保険税条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年要綱76号〕
(減免の対象)
第2条 条例第25条第1項の規定による保険税の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 国民健康保険の被保険者が、貧困のため生活保護法の規定による公的な扶助に準じ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人からの扶助又はその他私的な扶助を受けている者で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるとき。
(3) 国民健康保険の被保険者又は被保険者と生計を一にしているものが、震災、風水害、火災その他の災害によりその資産に甚大な損害を受けたとき。
(4) 国民健康保険の被保険者(擬制世帯主を含む。)の失職、退職、休廃業、負傷、疾病等により、当該被保険者の世帯に係る収入が皆無となり、又は著しく減少したことにより生活に困窮したとき。
(5) 国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受けたとき。
(6) 国民健康保険の被保険者が、次のア及びイのいずれにも該当する者とする。
ア 資格取得日において、65歳以上であること。
イ 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であったこと。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(7) その他前6号に掲げる者との均衡上市長が特に減免を必要と認める者。
一部改正〔平成18年要綱10号・20年34号・101号・21年76号・22年3号・23年36号・27年75号〕
(減免の割合等)
第3条 保険税の減免の割合等については、別表のとおりとする。
2 保険税の減免事由が2以上の事由に該当するときは、減免される金額が1番多い減免の事由を適用するものとする。
(減免の申請)
第4条 条例第25条第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式)とする。ただし、第2条第5号に規定する事由により保険税の減免を受けようとする場合は、収監等を証明する書類によって申請書に代えることができる。
一部改正〔平成21年要綱76号〕
(減免の決定等)
第5条 市長は、保険税の減免の申請があったときは、内容を審査した上で減免の可否を決定し、国民健康保険税減免(却下)決定通知書(別記第2号様式)により、速やかに、当該申請者に通知をするものとする。
(減免の取消し等)
第6条 市長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険税の減免の決定を取り消した上で、保険税を遡及して課することができる。
(1) 虚偽の申請であるとき。
(2) 不正な行為によって保険税の減免の決定を受けたとき。
(3) 条例第25条第3項に規定する申告を怠ったとき。
一部改正〔平成21年要綱76号〕
附 則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第33号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日要綱第34号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要綱第101号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第76号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日要綱第36号)
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日要綱第75号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日要綱第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日要綱第33号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日要綱第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第3条関係)

減免事由

減免の割合等

1 第2条第1号

減免の理由が生じた日の属する月以前の当該年度分に係る未納額の全額(所得割額、均等割額及び平等割額)

2 第2条第2号

減免の理由が生じた日の属する当該年度分に係る未納額(納期末到来分を含む)の全額(所得割額、均等割額及び平等割額)

3 第2条第3号







減免の基準



当該

損害の

程度

全資産の

全資産の



世帯に係る

3/10以上




前年の総所得金額

5/10未満

5/10以上



300万円以下

5/10

10/10



300万円を超え

4/10

8/10



400万円以下



400万円を超え

3/10

6/10



550万円以下



550万円を超え

2/10

4/10



750万円以下



750万円を超え

1/8

1/4



1,000万円以下





4 第2条第4号





所得の減少

減免の基準(所得割)



当該

世帯に係る

割合

所得なし

2/3以上

1/2以上

2/3未満



前年の総所得金額



300万円以下

10/10

8/10

6/10



300万円を超え

8/10

6/10

4/10



400万円以下



400万円を超え

6/10

4/10

2/10



550万円以下



550万円を超え

4/10

2/10



750万円以下



750万円を超え

2/10



1,000万円以下





5 第2条第5号

減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月までの期間に係る次に掲げる額

ア 被保険者全員が該当者の場合 課税額の全額

イ 上記以外の場合 該当者の所得割額及び均等割額

6 第2条第6号

(1) 所得割額 全額

(2) 被保険者均等割額 半額(条例に基づく減額賦課による軽減がある場合は、合わせて半額とする。ただし、軽減賦課5割以上該当世帯に属する者については、減額を行わない。)

(3) 第2条第6号に該当する者のみで構成される世帯に属する者の世帯別平等割額 半額(条例に基づく減額賦課による軽減がある場合は、合わせて半額とする。ただし、軽減賦課5割以上該当世帯に属する者については、減額を行わない。)

7 第2条第7号

市長が適当と認める割合

全部改正〔平成18年要綱10号〕、一部改正〔平成20年要綱101号・23年36号・31年33号〕
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成20年要綱101号・22年3号・令和3年34号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年要綱33号〕、一部改正〔平成28年要綱17号〕



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