○石狩市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に対する交付金交付要綱
平成12年5月23日要綱第57号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に対する交付金交付要綱
題名改正〔平成17年要綱23号・83号・令和元年4号〕
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知の別添2社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービス(以下「介護サービス」という。)を提供する社会福祉法人等が当該サービスを利用した低所得者及び生活保護受給者である要介護等認定者に対し利用者負担額を軽減した場合に当該社会福祉法人等に対して交付金を交付することにより、介護保険制度の円滑な運営を促進することを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱23号・83号・18年52号・23年65号・令和元年4号〕
(交付金の交付対象)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要綱3(1)の申出を行った法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
2 前項の申出の様式等は市長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成17年要綱23号・83号・18年52号・令和元年4号〕
(軽減の費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、実施要綱3(2)に規定する利用者負担額とする。この場合において、生活保護受給者が介護サービスを受ける場合は、個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置者で利用者負担割合が5%以下の者が介護サービスを受ける場合、その費用(ユニット型個室の居住費を除く。)は軽減の対象としない。
3 第1項の規定にかかわらず、利用者負担第2段階の者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスに係る介護サービスを受ける場合、その費用(食費及び居住費(滞在費)及び宿泊費を除く。)は軽減の対象としない。
追加〔令和元年要綱4号〕
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次に掲げる各号いずれにも該当する者及び生活保護受給者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 年間収入(非課税年金収入を含む。)が単身世帯で150万円(世帯員が1人増える毎にこの額に50万円増加する。)以下の者
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増える毎にこの額に100万円増加する。)以下の者
(3) 自己の居住以外に活用のできる資産を所有していない者
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていない者
(5) 介護保険料の滞納がない者
2 社会福祉法人等が行う利用者の軽減額の決定において、その額に1円未満の端数(端数算定の取扱いは、市長が別に定める。)が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
一部改正〔平成17年要綱83号・18年52号・23年65号・24年18号・25年32号・48号・27年80号・28年58号・令和元年4号〕
(軽減の程度)
第5条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、第3条第1項後段の利用者負担額については全額とする。
追加〔令和元年要綱4号〕
(軽減の申請)
第6条 前条に規定する軽減を受けようとする者は、石狩市介護保険社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書・収入等申告書(
別記第1号様式)に介護保険被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し軽減の可否を決定した上で、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(
別記第2号様式)を当該申請者に対し通知しなければならない。この場合において、軽減の対象となる者には通知書と伴に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(
別記第3号様式。ただし生活保護受給者については
別記第4号様式。以下「軽減確認証」という。)を送付するものとする。
一部改正〔平成17年要綱83号・23年65号・令和元年4号・7年95号〕
(介護サービス利用に対する本人負担額の授受等)
第7条 前条の規定により軽減の決定を受けた者は、社会福祉法人等が提供する介護サービスを受けるときは、被保険者証と伴に軽減確認証を当該社会福祉法人等に提示しなければならない。
2 社会福祉法人等は、軽減確認証の提示により介護サービスを受給した者に対しては減額後の領収書を発行しなければならない。
一部改正〔平成17年要綱83号・令和元年4号〕
(交付金の額)
第8条 市長は、利用者負担を軽減した社会福祉法人等に対して、軽減した総額から軽減しなければ利用者全体から徴収することとなる利用者負担の合計額の100分の1に当たる額を控除して得た額の2分の1に当たる額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を交付するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設が利用者全体から徴収することとなる利用者負担の合計額の100分の10以上に当たる額を軽減している場合については、100分の10以上に当たる全ての額及び100分の10未満に当たる額は本文の規定により算出した額の合算額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を交付するものとする。
2 前項の交付金の額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。
一部改正〔平成17年要綱23号・83号・18年52号・令和元年4号〕
(調査及び報告)
第9条 市長は、交付金対象事業の適正かつ効果的執行を期するため、第2条の申出を行った社会福祉法人等に対し、交付金対象事業の実施状況を調査し、その実施状況に関する報告を聴取し、又は必要に応じて助言若しくは指導を行うことができる。
一部改正〔平成17年要綱23号・令和元年4号〕
(交付金の申請)
第10条 交付金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、石狩市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に対する交付金交付申請書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、市長が別に定めるものを添付して申請しなければならない。
一部改正〔平成17年要綱23号・令和元年4号〕
(交付金の交付決定)
第11条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、石狩市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に対する交付金決定通知書(
別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成17年要綱23号・83号・23年65号・令和元年4号〕
(交付金の交付の請求)
第12条 交付金の交付の請求は、前条の交付金決定書に基づき市長が別に定める様式を市長に提出して行わなければならない。
一部改正〔平成17年要綱23号・83号・23年65号・令和元年4号〕
(交付金の取消し等)
第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、交付金の交付決定及び交付金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔平成17年要綱23号・令和元年4号〕
(再確定の手続き)
第14条 既に交付決定を受けた交付金に修正等があった場合、市長が別に定める再確定にかかる処理を行うことができる。
追加〔令和元年要綱4号〕
(委任等)
第15条 この要綱に定めのない事項については、実施要綱の規定を準用するものとする。
一部改正〔平成17年要綱23号・83号・18年52号・令和元年4号〕
附 則
1 この要綱は、平成12年5月23日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
一部改正〔平成17年要綱23号〕
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間における第3条の規定の適用については、第3条第1項中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「市町村民税非課税世帯(特定被保険者(介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項及び附則第24条第3項に規定する特定被保険者(同令附則第23条第1項及び第2項並びに附則第24条第1項及び第2項に該当する者を除く。)をいう。以下同じ。)を含む。)」と、「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1、特定被保険者にあっては8分の1とする。)」と、同項第1号中「150万円」とあるのは「150万円(特定被保険者にあっては、190万円)」と、同条第2項中「に係る利用者負担」とあるのは「に係る利用者負担(特定被保険者にあっては、当該負担のうち補足給付の対象となる食費、居住費、滞在費又は宿泊費が補足給付基準費用額を上回る場合は、当該補足給付基準費用額)」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年要綱52号〕、一部改正〔平成20年要綱22号〕
3 当分の間、第3条の規定によるほか、平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年厚生労働省告示第136号及び平成27年厚生労働省告示第227号の適用により生活保護法第2条に規定する保護が廃止された者であって、それぞれ当該廃止の日(以下「廃止日」という。)の前日において第3条の規定による軽減又は法第51条の3の規定による特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の負担がなかったもの(廃止日以降引き続き第3条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者(市町村民税非課税世帯に属する者に限る。)に限る。)については、第3条第3項に規定する利用者負担(居住費を除く。)の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)及び居住費の全額を軽減の対象とする。この場合において、第4条第1項及び第12条の規定の適用については、第4条第1項中「前条」とあるのは「前条及び附則第3項」と、第12条中「第3条」とあるのは「第3条及び附則第3項」とする。
追加〔平成25年要綱48号〕、一部改正〔平成26年要綱59号・27年80号〕
4 平成27年度及び平成28年度においては、自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第6条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2条から第5条までの規定に基づくものとする。
追加〔平成27年要綱80号〕、一部改正〔平成28年要綱58号〕
附 則(平成12年9月12日要綱第60号)
この要綱は、平成12年9月12日から施行し、第2条に1項を加える規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月27日要綱第77号)
この要綱は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日要綱第14号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日要綱第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、同日前に改正前の要綱による申請を行っている者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月27日要綱第83号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。ただし、同日前に改正前の要綱による申請を行っている者については、なお従前の例による。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、編入前の厚田村又は浜益村において決定された軽減の取扱いについては、別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
(社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置)
3 市長は、平成17年10月から平成18年3月までの期間においてユニット型指定介護老人福祉施設又は一部ユニット型指定介護老人福祉施設(利用負担額第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じて得た額(その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月の介護報酬改定による報酬減額相当額(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(平成17年10月以降開設する施設にあっては、当該開設後の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が特定入所者サービス費に係る居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設に限る。)が実施する介護サービスに係る居住費(ユニット型施設に入所している者の利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者に限る。)について、当該介護サービスを実施する社会福祉法人等に対して、当該介護サービスの提供を受ける対象者1人につき、その者に係る月額の基準居住費から7万円(特定入所者介護サービス費に係る基準費用額(6万円)と施設負担相当(1万円)の合計額)を控除して得た額(その額が3万円を超えるときは、3万円)を助成することができる。
4 第4条及び第8条の規定にかかわらず、前項の規定により助成を受けようとする社会福祉法人等は、ユニット型個室に係る社会福祉法人軽減制度の特例措置助成金申請書(附則別記第1号様式)に助成額内訳書(附則別記第2号様式)を添付して市長に提出しなければならない。
5 市長は、附則別記第1号様式による施設の申請内容に基づき、助成金額を概算払いすることとし、本措置終了後にこれを精算するものとする。
なお、精算に当たり、本措置の対象者が一月を通じてユニット型個室に入所していない場合にあっては、助成額に当該月の入所日数/30.4を乗じて得た額を助成するものとする。
附則別記第1号様式(附則第4項関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
附則別記第2号様式(附則第4項関係)
附 則(平成18年6月30日要綱第52号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日要綱第22号)
この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成23年4月14日要綱第65号)
この要綱は、平成23年4月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日要綱第18号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日要綱第32号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月12日要綱第48号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第59号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月31日要綱第80号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第58号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日要綱第81号)
この要綱は、平成30年12月18日から施行する。
附 則(令和元年5月30日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(石狩市介護保険離島等地域における特別加算に係る利用者負担額減額に対する交付金交付要綱の一部改正)
3 石狩市介護保険離島等地域における特別加算に係る利用者負担額減額に対する交付金交付要綱(平成17年要綱第84号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年4月22日要綱第54号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年11月20日要綱第95号)
この要綱は、令和7年11月25日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔平成23年要綱65号〕、一部改正〔平成30年要綱81号・令和元年4号〕
別記第2号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年要綱95号〕
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔平成28年要綱58号〕、一部改正〔令和元年要綱4号・7年54号〕
別記第4号様式(第6条関係)
追加〔平成23年要綱65号〕、一部改正〔令和元年要綱4号〕
別記第5号様式(第10条関係)
追加〔令和元年要綱4号〕、一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第6号様式(第11条関係)
全部改正〔平成17年要綱83号〕、一部改正〔平成20年要綱22号・23年65号・令和元年4号〕